出向者が経営業務の管理責任者や専任技術者になれるか? | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

出向者が経営業務の管理責任者や専任技術者になれるか?

出向者が経営業務の管理責任者や専任技術者になれるか?

結論から言うと、事業所における常勤性が確認できれば、出向者であっても経営業務の管理責任者や専任技術者とすることができます。

出向とは、会社の業務命令などの理由で、雇用関係にある企業に在籍したまま、子会社や関連会社において業務に従事することをいいます。

この場合、出向元と出向先の両方とそれぞれ労働契約関係があり、業務上の指揮命令権は出向先企業にあるとされます。

出向とは何かなど、出向に関して直接定めた法律はありません。給与の支払いや社会保険の適用に関しては出向元と出向先双方の出向契約の内容によって取り決められます。

そして、建設業許可の要件である、経営業務の管理責任者や専任技術者になれるかに関しては、国土交通省が出している「建設業許可事務ガイドラインについて」によると以下のように記されています。

【「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいう。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱う。】

経営業務の管理責任者に関しても「常勤」であることが確認できれば出向者であっても経営業務の管理責任者になれるとされています。しかし、出向であっても役員である必要があるので、登記されている必要があります。役員待遇のような形態であったり、執行役員で登記されていない場合は認められません。

そして、経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性を証明する確認資料として、社会保険加入業者であれば、健康保険被保険者証で常勤性を証明しますが、社会保険を出向元が負担するような場合は事業所名が出向元になってしまっているので、それだけでは出向先の常勤であることが証明できません。

別途確認資料として、出向協定書、出向契約書、辞令、命令書などの貼付を求められることがあります。

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