農地法4・5条許可 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

農地法4・5条許可

農地法4・5条に基づく農地転用許可制度は農地を住宅等の敷地、駐車場、資材置場等農地以外の目的に土地利用を変更することです。また、仮設事務所や土石採取、残土処分(農地のかさ上げ)等で一時的に利用する場合も農地転用(一時転用)に該当します。
農地転用するときは、あらかじめ許可を受ける必要があります。ただし、市街化区域内については、将来的に市街化される区域として指定されているため、届出制となっています。

1.目的

日本は国土が狭小でしかも可住地面積が小さく、かつ、多くの人口を抱えていることから、土地利用について種々の競合が生じています。このため、国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっています。
 このような中で、農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工場用地等非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととしています。

2.市街化区域内の農地転用

市街化区域内の農地または採草放牧地を転用もしくは転用目的で売買する場合、農地法上の手続としては、農地法4・5条に基づく「許可」ではなく、「届出」でよいとされています。

(1)該当範囲

・市街化区域内にある農地をその所有者が転用する場合
・市街化区域内にある農地を所有権以外の権限に基づくその借受人が転用する場合
・市街化区域内にある農地及び採草放牧地の所有権を移転する場合
・市街化区域内にある農地及び採草放牧地の地上権、賃借権、使用貸借による権利の設定および移転をする場合

(2)提出書類

・農地転用届出書
・土地の登記事項証明書
・位置図
・届出土地が賃貸借の目的になっている場合には、賃借権が解約されることを証する書面
・開発許可を受けたことを証する書面

(3)届出先

当該土地のある地町村農業委員会

3.農地転用許可

農地または採草放牧地を転用しようとする場合には、農地法の規定に基づき知事または農林水産大臣の許可が必要となります。

(1)法第4条許可

農地を農地以外のものにする場合

(2)法第5条許可

農地を農地以外のものにするため、または採草放牧地を採草放牧地いがいのもの(農地を除く)にするため、所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用および収益を目的とする権利を設定しもしくは移転する場合

4.転用許可が不要な場合

以下の事由に該当する場合は許可が不要となります。
・国都道府県が、道路、農業用用排水施設その他地域振興又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するために転用・転用目的権利移動する場合(都道府県知事(4ヘクタールを超える農地を農地以外とする場合は農林水産大臣)と協議しなければならない)
・農地の所有者が2アール未満の農作物の育成もしくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合
・市町村が土地収用法に基づき転用する場合
・土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の施行により道路、公園等公共施設を建設するために転用する場合
・市街化区域内にある農地で、市町村の農業委員会に事前に届け出た場合
・省令で定める場合
・採草放牧地を転用する場合(ただし、採草放牧地を農地に転用目的権利移動する場合は農地法第3条(権利移動)による規制がある)

5.許可権限

農地法4・5条の許可権限は以下のようになります。

 区分  許可権者 分類
 許可  農林水産大臣(関東農政局) 1.同一事業目的の4ha超(「地域整備法」を除く)の農地
2.1.+採草放牧地
 知事  農業政策課

1.同一事業目的の2haを超え4ha以下の農地
2.地域整備法による場合
3.1.又は2.+採草放牧地

 各農林事務所

1.同一事業の2ha以下の農地
2.採草放牧地のみ
3.1.+採草放牧地

 農業委員会

1.同一事業の2ha以下の農地
2.採草放牧地のみ
3.1.+採草放牧地

 届出  農業委員会 市街化区域内の農地又は採草放牧地

 

6.許可基準

農地の許可基準は、農地の区分ごとの許可喜寿運である立地基準と農地の区分にかかわらない許可基準である一般基準に大別される。

(1)立地基準

農地を営農条件及び市街地化の状況から見て次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。

 区分

営農条件、市街地化の状況

許可の方針

 農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)

 甲種農地

第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地

原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)

 第1種農地

10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地

原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)

 第2種農地

鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地

周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可

 第3種農地

鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地

原則許可

 

(2)一般基準

立地基準に適合する場合であっても、申請目的が確実に実現されるか、周辺農地の営農条件に支障を及ぼすおそれがないか当の一般基準について審査を行う際の共通事項は次のとおりです。
①事業を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合
②転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていない場合
③許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みがない場合
④転用事業につき行政庁の認可・許可等が必要な場合で、その処分が為される見込みがない場合
⑤申請農地と一体として農地以外の土地を利用する場合で、その土地が申請目的に利用できない場合
⑥転用する農地の面積が事業の目的からみて適正と認められない場合
⑦転用事業が宅地等の造成のみを目的としている場合
⑧周辺の農地の営農条件に支障を生ずるおそれがある場合
⑨仮設工作物等の設置を目的とする一時的な利用の場合で、事業終了後、その土地が耕作の目的に供される見込みがない場合
⑩仮設工作物等の設置を目的とする一時的な利用の場合で、土地の所有権を取得使用とする場合

(3)転用目的別の許可基準

住宅等建築物の建設を伴う転用の場合、敷地の形状、建物の配置等から必要最小限度の面積であることが審査されます。

①自己住宅

・甲種農地の場合
 上限を500m2とする。
・それ以外の農地区分の場合
 上限を概ね500m2とする。

②農家住宅

・甲種農地の場合
 上限を500m2とする。
・それ以外の農地区分の場合
 上限を概ね1,000m2とする。

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