建設業許可業者に課せられる義務 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

建設業許可業者に課せられる義務

建設業許可を受けることにより様々なメリットがあります。金額的制限がなくなる、公共工事入札の必須条件の1つ、社会的信用が高くなる、等々。しかし、建設業許可を取得することにより、デメリットというか様々な義務も課せられます。
建設業許可をとるといろいろ面倒だと言われる方もいらっしゃいます。しかし、だからこその建設業許可です。誰でも簡単に取れて、一度とってしまえば後は何もいらないのでは建設業許可の価値がなくなってしまいます。厳しい審査を受け、毎年決められた届を出し、課される義務を守っているからこそ、社会的信用が高くなり、より金額の大きな工事を受注することができるのです。
以下に代表的な義務について説明します。

1.許可の更新

 建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年です。更新は義務ではありませんが、継続して建設業を営もうとする場合は更新の申請をする必要があります。更新の申請をせずに許可満了日を過ぎた場合、再度新規で許可申請をすることになります。
更新の申請は下記の期日までに申請する必要があります。
知事許可:許可の有効期間が満了する日の30日前まで
大臣許可:許可の有効期間が満了する日の6カ前まで

許可を受けた後、営業所の新設・廃止・所在地の変更等により、許可行政庁を異にすることとなった場合、新たな許可行政庁から建設業許可を受けることになります。この場合、以前に受けていた建設業許可の効力は新たな許可を受けたときに失われます。
許可換えが必要となる場合
・大臣許可を受けたものがひとつの都道府県の区域内のみに営業所を有することとなったとき。大臣許可→知事許可
・A県知事の許可を受けたものが、その都道府県内の区域内の全ての営業所を廃止して、B県に営業所を設置することとなったとき。A県知事許可→B県知事許可
・知事許可が受けたものが、他の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき。知事許可→大臣許可

2.変更等の届出義務

建設業許可を受けたあと以下の事項に該当する変更があった場合は、必要な書類を貼付した変更届を提出しなければなりません。

(1)事実発生から2週間以内に届出を行う必要があるもの

・経営業務の管理責任者を変更したとき。
・経営業務の管理責任者の氏名が婚姻等により変更になったとき。
・経営業務の管理責任者の基準を満たさなくなったとき。
・営業所の専任技術者を変更したとき。
・営業所の専任技術者の氏名が婚姻等により変更になったとき。
・営業所の専任技術者の基準を満たさなくなったとき。
・新たに令第3条に規定する使用人を置いたとき。
・欠格要件のいずれかに該当するに至ったとき。

(2)事実発生から30日以内に届出を行う必要があるもの

・商号又は名称をへんこうしたとき
・既存の営業所について、その名称、所在地、建設業の種類のいずれかを変更したとき。
・役員、個人事業主又は支配人の氏名に変更があったとき。
・新たに役員、支配人となった者があるとき、従前からの取締役が代表者になった場合を含みます。
・営業所を新設したとき。

(3)事業年度経過後4ヶ月以内に届出を行う必要があっるもの

毎年事業年度が終了するごとに下記の書類を提出する必要があります。一般に決算変更届と言われています。
・変更届書(別紙8)
・工事経歴書(様式第2号)
・直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
・貸借対照表(様式第15号又は第18号)
・損益計算書(様式第16号又は第19号)
・株主資本等変動計算書(様式第17号)※法人のみ
・注記表(様式第17号の2)※法人のみ
・事業報告書※法人のみ
・付属明細書(様式第17号の3)※法人のみ
・納税証明書
・使用人数(様式第4号)
・令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
・国家資格者等、管理技術者一覧表(様式第11号の2)
・定款

3.廃業等の届出義務

以下の事項のいずれかに該当する場合は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
・許可を受けた個人の事業主が死亡したとき。
・法人が合併により消滅したとき。
・法人が破産手続き開始の決定により解散したとき
・法人が合併又は破産以外の自由により解散したとき
・許可を受けた建設業を廃止したとき
・特定建設業を廃業し、一般建設業に許可の区分を変更するとき

4.標識の掲示義務

建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。建設業法施行規則で表示内容や標識のサイズも定められています。
営業所に掲げる標識:35cm以上 × 40cm以上
建設工事の現場に掲げる標識:25cm以上 × 35cm以上
素材に関しては規定がありませんので、定番のゴールドだけではなく、シルバー、ブラック、アクリル製の透明素材などでも問題ありません。

5.帳簿の記載義務

営業所ごとに、その営業所において締結した請負契約の内容を記載した帳簿等を備えつけなければなりません。帳簿については、5年間の保存が義務づけられています。
また、発注者から直接請け負った新築住宅に係る請負契約については、下記の書類を10年間保存しなければなりません。
・完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)
・発注者との打合せ記録(工事内容に関するものであって、当事者間で相互に交付されたもの)
・施工体系図(作成が義務づけられているもの)

6.適正な契約締結義務

建設業者として、適正な契約を締結することが義務づけられており、そのために、様々な規定があります。
 義務づけられている項目としては、以下のようなものがあります。
・契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として工事の着工前に行わなければならない
・建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して請負契約書には定められた事項を記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
・注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結しないこと。
・注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害さないこと。

7.工事現場における施工体制等の義務

(1)工事現場への技術者の配置

建設業許可を取得した者は、元請下請の別に関わらず、すべての工事現場に主任技術者(又は監理技術者)を配置しなければなりません(JV工事についてはすべての構成員がこのような技術者を現場に配置することとなります)。主任技術者とは当該工事に関する一般建設業許可の営業所専任技術者の資格要件を満たす者のことをいい、監理技術者とは、発注者から直接請け負った工事(元請工事)において外注総額(下請け業者に発注した金額)が3,000万円以上である現場に必ず配置しなければいけない技術者のことです。当該工事に関する特定建設業許可の営業所専任技術者の資格を満たす者のことをいいます。

(2)一括下請負の禁止

一括下請負を行うことは、原則禁止されています。一括下請負とは、自らが請け負った工事を、他人に、一括して請け負わせることをいいます。請け負った工事について他者に一括して下請負する行為、他者から工事を一括して下請負される行為の双方が禁止されています。

(3)特定建設業許可業者に関する義務

特定建設業者には、一定の工事について、施工体制台帳及び施工体系図の作成が義務づけられます。
発注者から工事を直接請け負った特定建設業許可業者が、3,000万円(建築一式工事については4,500万円)以上を下請負して工事を施工する場合にあっては、当該工事に係るすべての下請業者を明らかとする施工体制台帳等を作成する必要があります。
 また、下請業者の指導を行うことが求められます。
発注者から工事を直接請け負った特定建設業許可業者には、当該工事に係るすべての下請業者に対する法令遵守指導の実施のほか、法令違反を是正しない下請負人があった場合の行政庁への通報義務が課せられています。

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