太陽光発電施設 規模による違い | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

太陽光発電施設 規模による違い

1.太陽光発電施設 10kW未満 10kW以上の違い

2012年7月から適用された固定価格買取制度は、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める固定価格で一定の期間電気事業者に調達を義務づけるものです。
太陽光発電の場合、 発電出力が10kW未満 10kW以上 の施設で買い取り価格、買い取り期間が異なります。

平成26年度の買取価格・期間は以下のようになります。
10kW未満 買取価格:37円   買取期間:10年
10kW以上 買取価格:32円+税 買取期間:20年
買取価格は毎年引き下げられていますが、設備費用自体の値下がりもあり、通常必要となるコストを基礎に適正な利潤などを勘案して定められています。

発電出力が10kW以上の方が買取価格は安くなりますが、固定の価格で買い取ってもらえる期間が20年間と長いため、事業計画が立てやすく収入の見通しもつけやすくなります。ちなみに買取期間が終了した後の買取価格は電気事業者との合意により買取条件を決めることになります。つまり買取期間経過後は買取価格が安くなることが想定されます。

 発電出力が10kW以上では、全量買取制度か余剰買取利制度かを選択できますが、10kW未満では余剰買取利制度しか利用することができません。
全量買取制度とは、太陽光発電した電気の全量を電気事業者が買い取る方式のことです。
余剰買取利制度とは、太陽光発電した電気から家庭で使った電気をまず引いて、残った電気があれば電気事業者が買い取る方式のことです。
現状では、売電単価(電気事業者が買い取る価格)と買電単価(電気事業者より電気を買う価格)では売電単価のほうがたたく設定されているため、発電した電気を家庭で消費するよりは電気事業者へ売ったほうがメリットがあります。売電単価との買電単価差が大きいほど、余剰電力買取制度に比較した全量買取制度のメリットは大きくなります。
 ※発電出力が10kW以上では全量買取制度しか利用できないと思われがちですが、余剰買取利制度を利用することもできます。どちらを選択しても買取価格、買取期間に変わりはありません。

 発電出力が10kW以上では、税制面で優遇される「グリーン投資減税」の恩恵を受けることができます。
・青色申告をしている中小企業者に限り、設備取得価額の7%相当額の税額控除
・青色申告をしている法人・個人を対象に普通償却に加え取得額の30%相当額を限度に償却できる特別償却
・青色申告をしている法人・個人を対象に取得価額の全額償却(100%償却、即時償却)できる特別償却

そして、太陽光発電施設の設置に関して補助金が受けられる場合があります。補助金といっても、国、都道府県、市町村の3種類の補助金があります。平成26年現在は国の補助金はなくなりましたが、都道府県、市町村で補助金が受けられる場合があります。補助金の条件で発電出力が9.99kWまでの設備が対象となっている場合もありますので、設置する自治体で補助金があるか、発電出力の条件等をよく確認した方が良いでしょう。

10kW以上の太陽光発電施設が有利といっても設置スペースの問題があります。
10kWでおおよそ50~100m2のスペースが必要になります。住宅用の屋根に設置するタイプではスペースが確保できるか、重さに耐えられるかなど考慮する必要があります。
限られたスペースで出力を確保したい場合は高出力で面積の小さなパネルを使用しなければなりませんがその分コストは高くなります。
一定のスペースが確保できるのであればパネルの大きさは関係ありません。1kWあたりの導入価格が安いほうが初期投資を抑えることができます。予算、設置場所、何kWが必要なのかでどんなパネルを選べばいいのか変わってきます。

2.太陽光発電施設 50kW未満 50kW以上の違い

発電出力が50kW以上の太陽光発電設備は電気事業法上は発電用の電気工作物(発電所)となり、「自家用電気工作物」になります。(電力会社等の電気事業用のものは除きます。)
自家用電気工作物ですので、設置して利用する者は以下の義務が発生します。
(1)経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持する義務。
(2)電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定めて届け出る義務。
(3)電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任して届け出る義務。
(その太陽電池発電設備が出力1,000kW未満の場合は、経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認を得て電気主任技術者の業務を外部に委託することもできます。)
(4)その太陽電池発電設備が出力2,000kW以上の場合は、設置工事の30日前までに工事計画届出書を届け出る義務。

発電出力が50kW未満の太陽光発電設備は、電気事業法上は小出力発電設備となり、「一般用電気工作物」になります。設置の工事にあたっては電気工事士法に基づき電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要があります。
一般用電気工作物ですので、届出等の手続きは不要ですが、経済産業省令で定める技術基準に適合させる義務があります。

50kW以上の発電設備になると費用、手続きの面で必要なものが多くなります。ただし、規模が大きくなる分、初期導入費用の単価は下がるでしょうし、売電収入も一気に大きくなります。
設置する環境によっても異なってくると思いますが、100kW程度の設備を導入できる土地があるようでしたら、分割して50kW未満の設備を二つ設置することを検討してみてもよいでしょう。

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