都市計画法 決定手続き | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

都市計画法 決定手続き

都市計画法では、広域的・根幹的な都市計画については都道府県が、身近な都市計画は市町村が決定することとしています。また、都市計画の決定までの流れで住民の意見を反省させる機会を設けています。

1.都市計画の決定者

(1)都道府県が決定する都市計画

 ・マスタープランに関する都市計画
 ・区域区分に関する都市計画
 ・都市再開発方針等に関する都市計画
 ・地域地区に関する都市計画
 ・都市施設に関する都市計画
 ・市街地開発事業に関する都市計画
 ・市街地開発事業等予定地区に関する都市計画

(2)市町村が決定する都市計画

 ・地域地区に関する都市計画に関する都市計画
 ・遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画
 ・被災市街地復興推進地域に関する都市計画
 ・地区計画に関する都市計画
 ・都市施設に関する都市計画
 ・市街地開発事業に関する都市計画
 ・促進区域に関する都市計画

市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合しなければなりません。
市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先します。

2.都市計画の決定手続き

(1)必要に応じて公聴会を開催し都市計画の案を作成します。

(2)都市計画の案を公告・縦覧し関係市町村の住民及び利害関係人に意見書の提出の機会を与えます。

(3)都道府県の都市計画の決定

 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、都道府県都市計画審議会の議を経て都市計画を決定します。
 国の利害に重大な関係がある都市計画は国土交通大臣に協議し、その同意を得なければなりません。

(4)市町村の都市計画の決定

 市町村は、市町村都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定します。
 都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し同意を得なければならない。

(5)都市計画を決定したときは、その旨を告示・縦覧しなければなりません。

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