都市計画法 都市計画 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

都市計画法 都市計画

都市計画法は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

1.街づくり

日本では以下のような流れで街づくりが行われます。

(1)場所を決める。(都市計画区域・準都市計画区域)

(2)プランを立てる。(都市計画)

(3)規制(開発許可など)をしてプラン(道路整備など)を実行(都市計画事業)します。

都市計画区域とは
市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域です。都道府県が指定します。

準都市計画区域とは
都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域です。都道府県が指定します。

都市計画区域は日本の国土の約1/4程度ですが、全人口の9割が住んでいます。

2.区域区分

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めます。この区分は通常「線引き」と呼ばれます。大都市では「線引き」が義務付けられている都市計画区域もありますが、その他の都市計画区域で「線引き」を行なうかどうかは都道府県の選択に委ねられています。

市街化区域とは
すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。

市街化調整区域とは
市街化を抑制すべき区域です。

市街化区域、市街化調整区域のどちらでもない非線引き都市計画区域もあります。

3.地域地区

さまざまな地域や地区に分ける都市計画が地域地区です。
地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的として、市街化区域には用途地域を定めます。市街化調整区域には原則として用途地域を定めません。用途地域は住居系・商業系・工業系から更に分類され、計12種類が存在します。

(1)用途地域

1 第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
2 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
3 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
4 第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
5 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域
6 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域
7 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
8 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
9 商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
10 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
11 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域
12 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域

(2)用途地域以外の補助的地域地区

特別用途地区:土地利用の増進、環境保護等のため用途地域の指定を補完して定める地区
高層住居誘導地区:容積率制限が10分の40、10分の50と定められた内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区
高度地区:用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区
高度利用地区:建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区
特定街区:市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区
防火・準防火地域:市街地における火災の危険を防除するため定める地域
景観地区:市街地の良好な景観(街なみ)の形成を図る地区
風致地区:都市の風致を維持するため定める地区
特定用途制限地域:良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域

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