専任技術者の確認書類 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

専任技術者の確認書類

建設業許可を受けるための必須要件の1つである、専任技術者が営業所ごとにいることとは、許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、専任の技術者を置くことが必要です。専任技術者は雇用契約により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務しうるものでなければなりません。
専任技術者になるための技術資格要件は、次の条件に該当しなければなりません。

専任技術者の要件

1.一般建設業の許可を受けようとする場合

(1)建設業法第7条2号イ

 ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、指定学科を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業後5年以上の実務経験 を有する者
 ・指定学科を修めて大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上の実務経験を有する者

(2)建設業法第7条2号ロ

 ・10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)

(3)建設業法第7条2号ハ

 ・一定の国家資格等を有する者
 ・複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者
 ・旧実業高校卒業程度検定規程による検定を合格後5年以上の実務経験を有する者
 ・旧専門学校卒業程度検定規程による検定を合格後3年以上の実務経験を有する者

2.特定建設業の許可を受けようとする場合

(1)建設業法第15条2号イ

 ・一定の国家資格等を有する者

(2)建設業法第15条2号ロ

 ・前記の一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業にかかる建設業で、元請として請け負った4,500 万円以上(平成6年12月28日以前にあっては3,000 万円、さらに昭和59年10月1日以前にあっては1,500 万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
  ※ 指定建設業(土木,建築,電気,管,鋼構造物,ほ装,造園の7業種)については、この基準により専任技術者となることはできません。

(3)建設業法第15条2号ハ

 ・国土交通大臣の個別審査を受け特定建設業の営業所専任技術者となりうるとしてその認定を受けた者
 ・指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格したもの、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

専任技術者の確認資料

専任技術者の確認資料として以下のような資料が必要になります。

1.一般建設業の許可を受けようとする場合

(1)建設業法第7条2号イ該当者

 ①卒業証明書及び必要年数分の実務経験証明書
 (注)この該当者は、学校教育法に基づく指定学科を卒業した者又は旧実業学校卒業程度検定規程による検定合格者及び旧専門学校卒業程度検定を合格した者です。

(2)建設業法第7条2号ロ該当者

 ①実務経験証明書 1業種10年(120月)
 (注)この該当者は、被証明者が複数の企業等で実務経験がある場合は、証明者ごとに作成します。また、学校教育法に基づかない専門学校等は、イではなくこのロに該当します。

(3)建設業法第7条2号ハ該当者

 ①資格者証等の写し

2.特定建設業の許可を受けようとする場合

(1)建設業法第15条2号イ

 ①資格者証等の写し

(2)建設業法第15条2号ロ

 ①法第7条イ、ロ、ハの確認資料+2年以上の指導監督的実務経験証明書

(3)建設業法第15条2号ハ

 ①大臣認定証
 (注)指定建設業7業種(土木・建築・管・鋼・ほ装・電気・造園)については、1級の技術者又は大臣認定者に該当する者であること。

3.常勤性を証明するもの

ア.社会保険加入業者(法人・個人とも)

 ・健康保険被保険者証写し又は標準報酬決定通知書の写し

イ.社会保険未加入業者又は常時5人未満の従業員を使用する個人事業主

 ・住民税特別徴収税額通知書の写し又は雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
 ・一人別源泉徴収簿の写しと所得税領収済通知書
 ・新規雇用による確約書
 ※ 社会保険に加入している事業所であるにも関わらず、申請の技術者が未加入である場合は、常勤性の確認が出来ないので、常勤とみなすことは出来ません。

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