建設業の監督処分 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

建設業の監督処分

建設業者および許可を受けないで建設業を営む者が、建設業法や入札契約適正化法等により課せられた義務を履行しない場合や同法の規定に違反した場合等には、許可行政庁等による指導や監督処分の対象になります。どのような監督処分等を行うかは、不正行為等の内容・程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案して行います。
建設業者等の不正行為等に対する監督処分は、刑罰や過料を科すことにより間接的に法律の遵守を図るために設けられる罰則とは異なり、行政上直接に法の遵守を図る行政処分です。建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達・促進を目的としています。
 指導・監督処分の種類は、以下のとおりです。

1.勧告

勧告とは、行政庁が、建設業者に対し、より適正な行動を促すための、指導や助言です。
勧告は、原則として、指示処分等の行政命令とは異なり、相手方に拘束を加える行政処分ではありません。
しかし、建設業法では、勧告に従わない場合において、かつ、必要があると認めるときは、指示処分の対象になり得るとされています。
勧告は行政処分ではなく行政指導です。
行政指導とは行政手続法では、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいうと定義しています。

2.指示処分

指示処分とは、建設業者の法令違反又は不適正な事実の是正のため、建設業者が具体的にとるべき措置を、許可行政庁等が命令するものです。
建設業者が建設業法等に違反すると、監督行政庁による指示書分の対象になります。法令違反や不適正な事実を是正するために建設業者がどのようなことをしなければならないか、監督行政庁が命令するものです。
指示処分は、拘束力を有する行政命令です。

3.営業停止処分

営業停止処分とは、建設業者に対し、1年以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止を命ずる行政命令です。
営業停止処分は、建設業者の行為の内容等から判断して、指示処分では十分でない場合や建設業者が指示処分に従わないときには、監督行政庁による営業停止処分の対象になります。一括下請負の禁止規定の違反や独占禁止法、刑法など他の法令に違反した場合などには、指示処分なしで直接営業停止処分がなされることがあります。

4.許可取消処分

許可取消処分とは、建設業者が有する建設業の許可を取り消すことをいいます。
許可取消処分は、不正な手段で建設業許可を受けた場合、建設業者が許可要件を満たさなくなった場合、重大な不正行為を行った場合、監督行政庁によって建設業許可の取り消しがなされます。一括下請負の禁止規定の違反や独占禁止法、刑法など他の法令に違反した場合で情状が特に重いと判断されると、指示処分や営業停止処分なしで直ちに許可取り消しとなります。
許可取消処分を受けると、許可を取り消された日から、5年間は建設業許可を受けることができません。

5.監督処分の公開

建設業の監督処分を受けると下記のHPに情報が公開されます。
建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーションシステム
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/collaboration/

 

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