建設業許可の申請区分 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

建設業許可の申請区分

受けようとする建設業の許可が「新たに受けようとするもの」「5年ごとの更新」「業種の追加」によって「新規」「更新」「業種追加」の3つの申請区分に分かれます。

1.新規

新たに建設業許可を受けようとすする場合は「新規」の許可を受けなくてはなりません。そして「新規」には3種類があります。

(1)新規

現在、有効な建設業許可を国土交通大臣または都道府県知事から受けていないものが、新たに許可申請する場合。
・建設業を無許可で営業していた。
・建設業を営む会社を新たに設立した。

(2)許可換え新規

現在、有効な建設業許可を受けているものが、他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合
・大臣許可を受けている業種を知事許可に変更したい。
・知事許可を受けている業種を大臣許可に変更したい。
・栃木県知事許可を受けているが、茨城県知事許可に変更したい。

(3)般・特新規

・建築工事業で「一般」の許可を受けているが、新たに土木工事業で「特定」の許可を受けたい。
・建築工事業で「特定」の許可を受けているが、新たに土木工事業で「一般」の許可を受けたい。

「特定」と「一般」は1業種について両方の許可を受けることはできません。よって、同一業種について、一般→特定、特定→一般に変更する場合、その都度、般・特新規の許可申請が必要になります。なお、次で説明する「更新」の際に、現在の許可区分が適正であるかを行政庁が判断します。「一般」の更新の際に、行政庁がその会社の建設工事状況を「特定」と判断した場合、その業種について「特定」への般・特新規許可申請が必要となります。

2.更新

すでに建設業の許可を受けている場合、その建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければなりません。茨城県の場合3ヵ月前からの受付となっています。
有効期間の末日が土曜日・日曜日・祝日などの行政庁の休日であっても、許可更新の手続きは、その日から30日前までに行います。許可の更新手続きをしていれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分が下るまでは、前の許可が有効です。

3.業種追加

業種追加とは「一般」で建築工事業の許可を受けているときにさらに「一般」で土木工事業の許可を受ける場合などに必要な許可です。「一般」で建築工事業の許可を受けているときに「特定」で土木工事業の許可を受けようとする場合は「業種追加」ではなく、「新規(般・特新規)」の許可となります。
・建築工事業で「一般」の許可を受けているが、新たに土木工事業で「一般」の許可を受けたい。
・建築工事業で「特定」の許可を受けているが、新たに土木工事業で「特定」の許可を受けたい。

4.申請区分の組み合わせ

申請区分は以下の通り組み合わせて申請することが出来ます。

 No,  申請区分  手数料
 1  新規  9万円
(般/特各々)
 2  許可換え新規  9万円
(般/特各々)
 3  般・特新規  9万円
 4  業種追加  5万円
(般/特各々)
 5  更新  5万円
(般/特各々)
 6  般・特新規+業種追加  9万円(般/特各々)+ 5 万円( 般/ 特各々)
 7  般・特新規+更新  9万円(般/特各々)+ 5 万円( 般/ 特各々)
 8  業種追加+更新  5万円(般/特各々)+ 5 万円( 般/ 特各々)
 9  般・特新規+業種追加+更新  9万円(般/特各々)+ 5 万円( 般/ 特各々)
+5万円(般/特各々)

 

5.組織変更の申請

組織変更などの場合における申請区分は次のとおりです。

 組織変更の申請

リンク

サイトウ行政書士事務所,車庫証明,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,遺言,相続,公正証書,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,農地転用,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,産業廃棄物収集運搬業,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,開発許可,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

最近の投稿記事

過去の投稿記事