公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設業許可と共に経営事項審査を受けなければなりません。そして経営事項審査では県が行う経営規模等評価(X1,X2,Z,W)を受ける前に、経営状況分析(財務に係る審査)申請を行い、その結果(経営状況分析結果通知書)の交付を受けなければなりません。
経営状況分析は、国土交通省に登録した各機関で受ける必要があります。
1.経営状況分析機関一覧
登録 番号 |
機関の名称 | 事務所の所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | (一財)建設業情報管理センター | 東京都中央区築地2-11-24 | 03-5565-6131 |
2 | (株)マネージメント・データ・リサーチ | 熊本県熊本市中央区京町2-2-37 | 096-278-8330 |
4 | ワイズ公共データシステム(株) | 長野県長野市田町2120-1 | 026-232-1145 |
5 | (株)九州経営情報分析センター | 長崎県長崎市今博多町22 | 095-811-1477 |
7 | (株)北海道経営情報センター | 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1 | 011-820-6111 |
8 | (株)ネットコア | 栃木県宇都宮市鶴田2-5-24 | 028-649-0111 |
9 | (株)経営状況分析センター | 東京都大田区大森西3-31-8 | 03-5753-1588 |
10 | 経営状況分析センター西日本(株) | 山口県宇部市北琴芝1-6-10 | 0836-38-3781 |
11 | (株)日本建設業経営分析センター | 福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-27 | 093-474-1561 |
12 | (株)建設システム | 静岡県富士市石坂312-1 | 0545-23-2607 |
2.経営状況分析申請に必要な書類
経営状況分析機関により異なりますが、おおむね以下の書類が必要になります。
書類名 | 説明 |
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経営状況分析申請書 | 各経営状況分析機関によりことなります。 |
郵便振替払込受付証明書 | 経営状況分析手数料の振込証明書を貼付します。 |
建設業許可証明の確認書類 | 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書の写しが必要です。 |
財務諸表 | 初めて申請を行う方は3年分の財務諸表が必要となります。 前回同じ経営状況分析に申請している場合は、審査基準日直前1年分で足ります。 【法人】 貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表 【個人】 貸借対照表、損益計算書 |
減価償却実施額の確認書類 | 初めて申請を行う方は3年分の減価償却実施額の確認書類が必要となります。 減価償却実施額がゼロの場合提出は不要です。 【法人】 税務申告書別表の写し 【個人】 青色申告書一式の写し又は収支内訳書一式の写し |
兼業事業売上原価報告書 | 初めて申請を行う方は3年分の兼業事業売上原価報告書が必要となります。 損益計算書に「兼業事業売上原価」が計上されている場合に必要になります。 |
委任状の写し | 代理人申請の場合必要になります。 |
換算後の財務諸表 | 決算期変更等で当期決算が12ヶ月に満たない場合必要になります。 |
3. 経営状況分析手数料
経営状況分析機関により異なりますが、13,000~15,000円程度かかります。
4.経営状況分析日数
経営状況分析機関、郵送申請、オンライン申請等により異なりますが、おおむね2日~10日程度かかります。
5.経営状況分析注意点
経営事項審査は、公共工事の請負契約を発注者と締結する日前1年7ヶ月以内の日を審査基準日として受けていなければなりません。
この意味は実質的な有効期間は1年間で、残りの7ヶ月は経営事項審査の各手続きに要する期間となります。
つまり公共工事を継続して受注する建設業者は、毎年経営事項審査を受ける必要があり、「経営状況分析」は早めに申請する必要があります。
また、経営状況分析申請では提出した財務諸表に補正指示を受ける場合があります。
先に建設業許可の決算変更届を提出していた場合、決算変更届の修正を届けなければなりません。
よって決算変更届より先に「経営状況分析」を申請する方が良い場合があります。