太陽光発電施設の許認可 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

太陽光発電施設の許認可

電気事業法

太陽電池発電設備の設置に係る法制上の取り扱いは、その出力に応じて、下記のようになっています。

1. 出力50kW以上の太陽電池発電設備

電気事業法上は発電用の電気工作物(発電所)となり、「自家用電気工作物」になります。(電力会社等の電気事業用のものは除きます。)
自家用電気工作物ですので、設置して利用する者は以下の義務が発生します。

(1)経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持する義務。
(2)電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定めて届け出る義務。
(3)電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任して届け出る義務。
(その太陽電池発電設備が出力1,000kW未満の場合は、経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認を得て電気主任技術者の業務を外部に委託することもできます。)
(4)その太陽電池発電設備が出力2,000kW以上の場合は、設置工事の30日前までに工事計画届出書を届け出る義務。

2. 出力50kW未満の太陽電池発電設備

電気事業法上は小出力発電設備となり、「一般用電気工作物」になります。設置の工事にあたっては電気工事士法に基づき電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要があります。
一般用電気工作物ですので、届出等の手続きは不要ですが、経済産業省令で定める技術基準に適合させる義務があります。

建設業法

一定規模以上の太陽光発電工事をお行うには建設業許可が必要になります。建設業の許可業種としては次のものが考えられます。

建築一式工事又は土木一式工事:太陽光発電設置工事を含む大規模の建設物や工作物を一括して請け負う工事。

電気工事:太陽光エネルギーを直接電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事。

屋根工事:太陽電池が組み込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材として機能する屋根材一体型の設置工事。

都市計画法

平成23年3月25日「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」によると、土地に自立して設置する太陽光発電設備の取扱いは、
「土地に自立して設置する太陽光発電設備については、太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないものについては、法第2条第1号に規定する建築物に該当しないものとする。」
とあり、原則建築物に該当しないことから、その設置は開発行為に該当せず、開発許可は不要です。
また、平成24年6月8日「太陽光発電設備の付属施設に係る開発許可制度上の取扱いについて」によると、
「太陽光発電設備(建築基準法上の建築物でないもの)の付属施設について、その用途、規模、配置や発電設備との不可分性等から、主として当該付属施設の建築を目的とした開発行為に当たらないと開発許可権者が判断した際には、都市計画法第29条の開発許可は不要である。」
とあり、付属施設に関しても原則開発許可は不要です。
ただし、太陽光発電設備及び付属施設が建築物に該当するか否かについては、設備ごとに開発許可権者へ確認した方がよいでしょう。
また、市街化調整区域において建築物の新築、改築若しくは用途変更等を行う場合は、建築許可が必要になります。

農地法

農地を農地以外に利用する目的で転用する場合や、権利の設定や移転を行う場合は、それぞれ農地法第4条・第5条に基いて農地転用の届出・許可が必要となります。ただし、売電を目的とした太陽光発電施設の設置は、原則第2種農地、第3種農地しか許可されません。
農地転用の手続きを行わなくても、一時転用許可を農業委員会に申請することで太陽光パネル設置は可能になる場合があります。地目が農地の状態で太陽光発電施設を設置するにはいくつか条件があります。

・支柱の基礎部分について一時転用許可の対象とする。一時転用許可期間は3年間(問題がない場合には再度許可可能)
・一時転用許可に当たり、周辺の営農上支障がないか等をチェック。
・一時転用の許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が生じていないかをチェック。

上記を満たせば太陽光発電の設置は可能です。これらをソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)といいます。

工場立地法

これまでは自家発用の太陽光発電施設のみ工場立地法における環境施設に位置付けられていましたが、工場立地法施行規則第4条が改正され、売電用の太陽光発電施設についても環境施設に位置付けられました。
売電を目的としたメガソーラー等の太陽光発電施設は水力発電、地熱発電と同様に、工場立地法第6条に規定する届出の対象から除外されました。

森林法

保安林以外の森林において、1haを超える開発行為を使用とする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、一般電気事業等においては、許可不要となる場合もあります。

国土利用計画法

一定面積以上の土地売買等の契約を締結したときは、権利取得者は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した土地売買等届出書に土地売買契約書の写しなどの必要な書類を添付して、契約を締結した日から2週間以内に知事に届け出なければなりません。

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