住宅瑕疵担保履行法における建設業者の届出義務 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

住宅瑕疵担保履行法における建設業者の届出義務

新築住宅の発注者を保護するため、請負人である建設業者は、平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅については、引き渡し後10年間の瑕疵担保責任を果たすため、あらかじめ、新築住宅の欠陥部分の補修に要する費用を確保(住宅建設瑕疵担保保証金(保証金)の供託又は保険加入)しなければならなくなりました。

(1)資力確保義務の対象者

住宅瑕疵担保履行法に基づき資力確保措置が義務付けられるのは、所有者となる発注者に新築住宅を引き渡す「建設業者」です。

※資力確保措置が義務付けられる建設業者  新築住宅の請負人とは、建設業法の許可を受けた建設業者をいいます。
※建築工事業・大工工事業の許可を受けた建設業者が新築住宅の建設工事を請け負う場合が主な対象になります。
ただし、それ以外の業種の許可を受けた建設業者が、新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分を施工する場合も対象になります。

(2)適用を受ける住宅と瑕疵の対象範囲

この法律の適用を受けるのは、新築住宅(建設工事完了日から1年以内のもので、人の居住の用に供したことのない住宅)で、その引き渡し後、10年間の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に係る欠陥部分が対象となります。
したがって、戸建住宅・分譲マンション・賃貸住宅等は資力確保義務の対象となりますが、「事務所・倉庫・車庫等」は住宅ではありませんので、この法律の適用は受けません。

(3)許可行政庁への届出義務

新築住宅を引き渡した建設業者は、年2回の基準日(毎年3月31日と9月30日)ごとに、過去10年間に引き渡した新築住宅の戸数、供託した戸数、保証金の供託額、保険加入した戸数等、保険契約の締結状況の報告を基準日から3週間以内に建設業許可を受けた行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)に届け出なければなりません。

※したがって、一度でも届出を行った業者は、基準日前6ヶ月間に新築住宅を引き渡した実績がない場合でも少なくとも10年間は基準日ごとの届出が必要になります。

(4)届出期間

毎年4月1日から4月21日まで毎年10月1日から10月21日まで
(行政機関の休日にあたるときはその翌日)

(5)提出(送付)先

〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県庁 県土木部監理課建設業グループ

※土木事務所での取り扱いは行いません。書類の提出先は県庁監理課で一本化しています。
※大臣許可業者については、県を経由せずに直接、関東地方整備局へ届出を行います。
〒330-9724
埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1
さいたま新都心合同庁舎2号館 国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課

(6)提出書類

1 届出書(住宅瑕疵担保履行法施行規則第1号様式)
2引渡し物件の一覧表(同施行規則第1号の2様式)
3 供託書の写し
 (基準日前6月間において新たに保証金を供託した場合)
4 指定保険法人が発行する保険契約を証する書面(保険契約締結証明書)
 (基準日前6月間において新たに保険加入した場合)

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