有効期間の一本化 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

有効期間の一本化

既に許可を受けた後に業種追加、般・特新規により別の建設業許可を新たに取得する場合、それぞれの許可年月日、許可の有効期間が異なるものになってしまいます。

業種ごとに5年の有効期間が認められまが、それぞれで更新することになるため2,3年ごとに更新手続きをしなければならない場合もあります。

業種の追加を繰り返すと更新の回数もそれだけ増えてきてしまいます。

そこで建設業許可には許可の一本化という制度があります。

有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新を申請することができ、すでに許可を受けている建設業の全部について許可年月日を統一することができます。

有効期間を残して更新するのでもったいないと思わるかもしれませんが、手続きの煩雑さや更新時の費用を考えると可能であるならば一本化した方が得です。

ただし、すでに受けている許可の更新時期に、業種追加しようとする場合、有効期間の一本化は出来ません。
大臣許可:更新しようとする許可の有効期間が6ヶ月以上残っていること
知事許可:更新しようとする許可の有効期間が3ヶ月以上残っていること

また、一般・特定それぞれの許可を有している場合は、どちらか一方のみの一本化は出来ず、一般・特定すべての許可業種の有効期間を一本化することになります。

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