財産的基礎又は金銭的信用 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

財産的基礎又は金銭的信用

建設業許可を受けようとする者は、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していることが条件となります。

財産的基礎又は金銭的信用を有していることの要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なります。

1.一般建設業許可

次のいずれかに該当すること。

①自己資本の額が500万円以上であること
 直近の決算期の財務諸表・確定申告書(新規設立は創業時の財務諸表)

②500万円以上の資金調達能力を有すること
 申請時一ヶ月以内に取引金融機関が証明した500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書

③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること(許可更新時のみ)

2.特定建設業許可

次の全ての要件に該当すること。

①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
 法人:(当期未処理損失-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%≦20%
 個人:(事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金×100%≦20%

②流動比率が75%以上であること
 流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%

③資本金が2,000万円以上あること

④自己資本が4,000万円以上あること

 

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