専任技術者の実務経験緩和処置 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

専任技術者の実務経験緩和処置

専任技術者となりうる技術者資格要件で、資格や学歴を問わない場合「10年以上の実務経験を有する者」が要件になります。

この場合、実務経験の重複は出来ませんので1人が複数業種の専任技術者になる場合、10年×業種数の実務経験が必要になります。

しかし、専任技術者となろうとする業種について8年の実務経験があり。その他の業種と併せて12年以上の実務経験を有していれば、専任技術者となることができる場合があります。

許可を受けようとする建設業 経験年数 許可を受けようとする建設業
以外で経験のある建設業
経験年数
大工工事業 8年以上 建築工事業
内装仕上工事業
4年以上
とび・土工工事業 8年以上 土木工事業 4年以上
屋根工事業 8年以上 建築工事業 4年以上
しゅんせつ工事業 8年以上 土木工事業 4年以上
ガラス工事業 8年以上 建築工事業 4年以上
防水工事業 8年以上 建築工事業 4年以上
内装仕上工事業 8年以上 建築工事業
大工工事業
4年以上
熱絶縁工事業 8年以上 建築工事業 4年以上
水道施設工事業 8年以上 土木工事業 4年以上

 

上記の組み合わせ以外は認められません。

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