令第3条の使用人 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

令第3条の使用人

「経営業務の管理責任者としての経験」に該当する「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、

建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者をいい、支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者が該当します。

例えば支店長、営業所長のことをいいます。個人の場合は、支配人登記をした支配人も含まれます。

この令第3条の使用人は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することが求められます。

原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることが必要です。

 

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