専任技術者、主任技術者、監理技術者 それぞれ建設業法で定められた技術者です。
専任技術者(営業所の専任技術者)は、本店にあっては建設業許可を受けるための要件であり、 本店以外の営業所にあっては開設する要件となる者で、専任で配置されることが原則となっています。専任技術者となりうる技術者資格要件があります。詳しくは当HPの「建設業許可の要件」を確認ください。
主任技術者は、元請下請、金額の大小に関係なく、建設業許可を持っている建設業者が全ての工事現場に必ず配置しなければならない技術者のことです。一般建設業の専任技術者となりうるための資格等を有しているものでなければなりません。
監理技術者とは、発注者から直接請け負った工事において外注総額が4,500万以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる場合に、「主任技術者」に代えて工事現場に必ず配置しなければならない技術者のことです。特定建設業の専任技術者となりうるための資格等を有しているものでなければなりません。
「営業所の専任技術者」は、営業所に常駐する義務があります。したがって、原則として「営業所の専任技術者」を現場の主任技術者または監理技術者として専任配置することはできません。例外として特定の条件を満たす場合は工事現場の主任技術者となることができます。