令和7年2月1日より特定建設業許可を要する下請代金額の下限、施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限、専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限、特定専門工事の対象となる下請代金額の上限が変更になります。建設業の許可は、発注者から直接請け負った工事について下請に出す契約金額により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、近年の物価高騰や人件費の高騰に伴い、金額要件の見直しが行われました。
| 改正前 | 改正後 | |
| 特定建設業許可を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (建築工事業 7,000万円) | 5,000万円 (建築工事業 8,000万円) |
| 施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (建築工事業 7,000万円) | 5,000万円 (建築工事業 8,000万円) |
| 専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 | 4,000万円 (建築工事業 8,000万円) | 4,500万円 (建築工事業 9,000万円) |
| 特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
特定建設業許可を要する下請代金額
特定建設業許可が必要な下請金額は、元請工事の総額で5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上(2025年2月1日以降の改正後)の場合で、一般建設業許可では対応できず、より厳格な要件(財産的基礎や監理技術者の配置など)を満たす特定建設業許可が求められます。これは、発注者から直接請け負った工事で、下請契約の総額がこの基準を超える場合に適用されます。
特定建設業許可が必要となるケース
・発注者から直接請け負った工事(元請工事)。
・下請契約の金額:1件の工事につき、下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)。
複数下請契約:複数の下請契約がある場合、それらの合計額が基準を超えれば特定建設業許可が必要。
発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
発注者から直接請け負った1件の工事が規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、下請契約の総額が下限未満であれば、一般建設業の許可で下請契約可能です。
一次下請負人が二次下請負人に工事を下請施工させる場合には特定建設業の許可は不要であり、一般建設業の許可で足りることとなります。
下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、特定建設業許可がなくても契約可能です。




