職長とは、世話役・組長・班長・工長・作業長とも呼ばれ、作業場において、作業者を直接指導、監督する立場にある方です。
労働安全衛生法により、新たに職長の職務に就く予定の方、職長になられた方および監督者は、職長教育を受けなければなりません。建設現場や工場においては資格(職長教育)を有さない者は、原則として指揮監督権限は認められません。
労働安全衛生法より
第六十条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
対象の業種は労働安全衛生法施行令により定められています。
労働安全衛生法施行令より
第十九条 法第六十条 の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 建設業
二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業
事業者は、職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、労働安全衛生規則で定められた所定の時間以上行の職長教育を行わなければなりません。
当該職務に初めて就く時に受講し、おおむね5年ごとに能力向上教育に準じた教育 (再教育) を定期に行うよう求められています。なお、所定の事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができ、全職種の特級技能士を有する者は「職長等に対する安全又は衛生のための教育事項」の全部が省略されます。
労働安全衛生規則より
第四十条 法第六十条第三号 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第二十八条の二第一項 の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
二 異常時等における措置に関すること。
三 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
2 法第六十条 の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。
事項 | 時間 |
---|---|
法第六十条第一号に掲げる事項 一 作業手順の定め方 二 労働者の適正な配置の方法 |
二時間 |
法第六十条第二号に掲げる事項 一 指導及び教育の方法 二 作業中における監督及び指示の方法 |
二・五時間 |
前項第一号に掲げる事項 一 危険性又は有害性等の調査の方法 二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 三 設備、作業等の具体的な改善の方法 |
四時間 |
前項第二号に掲げる事項 一 異常時における措置 二 災害発生時における措置 |
一・五時間 |
前項第三号に掲げる事項 一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 |
二時間 |
3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。