共同企業体 JV | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

共同企業体 JV

1.共同企業体 JV とは

共同企業体(joint venture、略してJV)とは、建設企業が単独で受注及び施工を行う通常の場合とは異なり、複数の異なる企業等が共同で、一つの建設工事を受注、施工することを目的として形成する事業組織体のことを言います。 建設工事を共同で請け負うことで、リスクの分散、資金力の増大、技術力の補充許可、得意分野に特化などのメリットがあります。
JVは、その目的によって特定建設工事共同企業体(特定JV)、経常建設共同企業体(経常JV)、地域維持型建設共同企業体(地域維持型JV)に分けられます。

2.特定建設工事共同企業体(特定JV)

大規模かつ技術難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する場合等工事の規模・性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる場合に工事毎に結成する共同企業体を言います。近年建設される大規模構造物は、様々な要素が複合して設計されていることが多く、各専門工事ごとに分割して発注することが困難な場合があります。これらを補う手法として、各分野に秀でた企業同士が特定JVを構成することで、一つの工事に対して総合的な受注・施工を行うことにより、円滑かつ速やかな施工を行うことができます。
特定JVの対象工事の種類・規模は、大規模工事であって技術的難度の高い特定建設工事(高速道路、橋梁、トンネル、ダム、堰、空港、港湾、下水道等の土木構造物であって大規模なもの、大規模建築、大規模設備等の建設工事。)その他工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる一定規模以上の工事です。ただし、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事においても単体で施工できる企業がいると認められるときには、単体企業と特定建設工事共同企業体との混合による入札とすることができます。

3.経常建設共同企業体(経常JV)

中小・中堅建設企業が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化する目的で結成する共同企業体を言います。単体企業と同様、発注機関の入札参加資格審査申請時(原則年度当初)に経常JVとして結成し、一定期間、有資格業者として登録されます。
企業規模の小さい建設業者がJVを組織することにより単体では受注できない大規模な工事を受注することが可能になり、受注機会の拡大、利益の向上につながります。
経常JVは単体企業と同様の組織と見なされ、発注機関の入札参加資格審査申請時に申請を行うことで、一定期間単体企業同様の有資格建設業者として登録されます。

4.地域維持型建設共同企業体(地域維持型JV)

地域の維持管理に不可欠な事業につき、継続的な協業関係を確保することによりその実施体制の安定確保を図る目的で結成する共同企業体を言います。発注機関の入札参加資格申請時又は随時に地域維持型JVとして結成し、一定期間、有資格業者として登録されます。
地域維持型JVの対象工事の種類・規模は、社会資本の維持管理のために必要な工事のうち、災害応急対応、除雪、修繕、パトロールなど地域事情に精通した建設企業が当該地域において持続的に実施する必要がある工事とし、維持管理に該当しない新設・改築等の工事を含まないものです。

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