自動車あれこれ

軽自動車の廃車手続きにも大きく分けて「解体返納」・「自動車検査証返納届(一時使用中止)」・「解体届出」の3種類があります。

1.解体返納とは

普通自動車の「永久抹消登録」に該当するものが軽自動車の「解体返納」と呼ばれる手続きです。
普通自動車と同様に軽自動車を整備工場などで解体したあとに行う手続きです。
まずは解体業者に依頼してクルマの解体をしてもらいます。この時、忘れずにナンバープレート(2枚)を外しておきます。
解体返納の手続きに必要な書類(印鑑証明書、車検証、解体証明書など)、解体届出書、ナンバープレートをもって軽自動車検査協会へ申請します。
廃車登録を申請しても、軽自動車税停止の手続きを行わないと、そのまま継続してしまうので自動車税の停止手続きをします。
自動車重量税、自賠責保険が還付される場合があるので還付手続きを行います。軽自動車の場合は軽自動車税は還付されません。

2.自動車検査証返納届(一時使用中止)とは

普通自動車の「一時抹消登録」に該当するものが軽自動車の「自動車検査証返納届(一時使用中止)」と呼ばれる手続きです。
自動車検査証返納届(一時使用中止)にはナンバープレートが必要になりますので前後のナンバープレート(2枚)を外しておきます。自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きに必要な書類(印鑑証明書、車検証など)、自動車検査証返納届出書、ナンバープレートをもって軽自動車検査協会へ申請します。手続きが完了すると、自動車検査証返納証明書が発行されます。これは、再度自動車に乗るための申請を行うときに必要になるものなので、確実に受け取り大切に保管します。
自動車税に関する手続きをして、軽自動車税を一時的に停止させます。
自賠責保険が還付される場合があるので還付手続きを行います。自動車検査証返納届(一時使用中止)では軽自動車税、自動車重量税は還付されません。

3.解体届出とは

自動車検査証返納届(一時使用中止)を済ませてある軽自動車を解体した場合に行う手続きです。一旦自動車検査証返納届(一時使用中止)をしたが、その後に永久に乗らなくなった時に行う手続きです。自動車検査証返納届(一時使用中止)をした車を解体にするときに必要になります。
車を解体した後、解体返納と同様の手続きを行います。

廃車手続きには大きく分けて「永久抹消登録」・「一時抹消登録」・「解体届出」の3種類があります。

1.永久抹消登録とは

自動車を整備工場などで解体したあと、または災害等により自動車が使用できなくなった場合に行う手続きです。
通常は解体業者へ依頼し、解体から廃車手続きをやってもらいますが、自分で行うこともできます。
まずは解体業者に依頼してクルマの解体をしてもらいます。自分で車を解体することは法律で禁止されています。この時、忘れずにナンバープレート(2枚)を外しておきます。
永久抹消登録の手続きに必要な書類(印鑑証明書、車検証、解体証明書など)、永久抹消登録申請書、ナンバープレートをもって陸運支局へ申請します。災害等による場合は、罹災証明書が必要となる場合があります。
廃車登録を申請しても、自動車税停止の手続きを行わないと、そのまま継続してしまうので自動車税の停止手続きをします。
自動車税、自動車重量税、自賠責保険が還付される場合があるので還付手続きを行います。

2.一時抹消登録とは

一時的に自動車の使用を中止する場合に行う手続きです。
車には重量税などの税金の納付や保険の加入が義務付けられており、これはら車に「乗る」「乗らない」にかかわらず、車を所持しているすべての所有者に課せられます。
しばらく乗る予定のない車をそのまま放置しておくと税金や保険金だけを継続して払い続ける形になってしまいます。明確な期間(転勤や長期出張、入院などの場合など)乗らないことがわかっている車、この先まだ乗る見込みはあるけれど、現在のところ、使用していない車については、一時抹消登録をしておくべきです。

一時抹消登録時にはナンバープレートが必要になりますので前後のナンバープレート(2枚)を外しておきます。一時抹消登録の手続きに必要な書類(印鑑証明書、車検証など)、一時抹消登録申請書、ナンバープレートをもって陸運支局へ申請します。手続きが完了すると、一時抹消登録証明書が発行されます。これは、再度自動車に乗るための申請を行うときに必要になるものなので、確実に受け取り大切に保管します。
自動車税に関する手続きをして、自動車税を一時的に停止させます。
自動車税、自賠責保険が還付される場合があるので還付手続きを行います。一時抹消登録では自動車重量税は還付されません。

3.解体届出とは

一時抹消登録を済ませてある自動車を解体した場合に行う手続きです。一旦一時抹消登録をしたが、その後に永久に乗らなくなった時に行う抹消手続きです。一時抹消登録をした車を解体にするときに必要になります。
車を解体した後、永久抹消登録と同様の手続きを行います。

「使用済自動車の再資源化等に関する法律」通称「自動車リサイクル法」と言われています。

ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、クルマのリサイクルについてクルマの所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めた法律です。

車の所有者に関係がある内容は、自動車の廃車時にかかるリサイクル費用を、新車購入時に支払うというものです。

自動車リサイクル法の対象となるクルマは、以下に挙げるものを除く基本的にすべてのクルマ(トラック・バスなどの大型車、特種自動車(いわゆる8ナンバー車)も含む)となっています。

対象外となるクルマ
・被けん引車
・二輪車(原動機付自転車、側車付きのものも含む)
・大型特殊自動車、小型特殊自動車
・その他農業機械、林業機械、スノーモービル等

リサイクル料金はクルマのメーカー、車種によって1台ごとに違います。

リサイクル料金は、自動車メーカー・輸入業者によって、クルマ一台毎にシュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残るプラスチックくずなど)の発生量、フロン類の充てん量、エアバッグ類の個数・取り外しやすさなどから設定されています。

リサイクル料金の目安は以下のようになります。
軽・小型乗用車 7千円~1万6千円程度
普通乗用車 1万円~1万8千円程度
中・大型トラック 1万円~1万6千円程度
大型バス 4万円~6万5千円程度

原則、新車購入時にリサイクル料金を支払うことになります。

リサイクル料金を支払うと、リサイクル券が発行されますので、車検証と一緒に保管するようにしてください。

リサイクル料金を支払ってあるクルマを他の人に売る場合は、次の所有者の方から、車両部分の価値金額に加えて、リサイクル料金相当額を受け取る権利があります。

もし自動車リサイクル券を紛失しても、下記の自動車リサイクルシステムからサイクル料金の預託状況を確認できます。
https://www.jars.gr.jp/

「自動車リサイクル料金の預託状況」をプリントアウトすれば、その書面がリサイクル券の代替として扱えます。

確認には、車台番号などが必要なになります。

運転免許証といっても多くの種類があり、当然その種類によって運転できる自動車が決まっています。種類ごとに運転できる自動車について説明します。

免許の種類 運転できる自動車及び原動機付自転車
大型免許 大型自動車、中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
中型免許 中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
準中型免許 準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
普通免許 普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
大型特殊免許 大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
大型二輪免許 大型自動二輪車(特定大型自動二輪車含む)、普通自動二輪車(特定普通自動二輪車含む)、小型特殊自動車、原動機付自転車
普通二輪免許 普通自動二輪車(特定普通自動二輪車含む)、小型特殊自動車、原動機付自転車 ※総排気量400ccを超える二輪車は運転できません。また小型限定の条件がある場合、総排気量125ccを超える二輪車は運転できません。
小型特殊免許 小型特殊自動車
原付免許 原動機付自転車
けん引免許 けん引装置を有する大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車によって、けん引されるための装置を有する他の車をけん引するときは、けん引自動車(普通自動車であれば普通免許)に係る免許のほか、けん引免許が必要です。 しかし、車の総重量(最大積載量及び乗車定員(1人=55kg)を乗せた状態での車全体の重さ)が750キログラム以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ありません。
第二種免許 乗合バス・タクシーなど旅客運送事業に使われる自動車をその目的のために運転するときは、第二種免許が必要です。
仮免許 免許のない方が、練習などのために大型自動車、中型自動車又は普通自動車を運転するときは、仮免許が必要です。

中型免許制度とは

貨物自動車の死亡事故件数が著しく増えていることから、これらの事故防止を図るため、自動車の種類として普通自動車と大型自動車の区分の間に、中型自動車を新設し、これに対応する免許の種類として、「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されました。(平成19年6月2日施行) また、これらの免許に係る運転免許試験の方法、受験資格等が定められました。

準中型免許制度とは

自動車の種類として準中型自動車(車両総重量3.5トン以上7.5トン未満)が設けられ、これに対応する免許の種類として準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)が新設されました。(平成29年3月12日)若い人がトラックドライバーの仕事に従事しやすいように新設された免許で、普通免許の保有を前提とせず、18歳で取得可能可能となりました。

軽自動車 には車庫証明が不要だと思っている人も多いようです。

実際届を出していない人も多くいます。

しかし、実は車庫証明が必要な場合があります。

正確に言うと 車庫証明 ではなく「保管場所届出」という手続きが必要になります。

おおむね人口10万人以上の都市においては、購入後に保管場所届出をしなくてはなりません。

茨城県では下記の地域が該当します。

水戸市(旧内原町を除く)、日立市(旧十王町を除く)、土浦市(旧新治村を除く)、ひたちなか市、つくば市(旧茎崎町を除く)

軽自動車の場合、保管場所届出がなくても名義変更が可能ですが、届出をしない場合、 又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられます。

また、保管場所届出は普通自動車の車庫証明と異なり、ナンバープレート取得後の届出になります。

普通自動車では保管場所が変わりナンバープレートが変更になる場合は、車庫証明を取得後でなければ運輸支局で手続きができませんが、軽自動車は軽自動車検査協会でナンバープレート変更後でなければ、警察署へ保管場所届出ができません。

警察署へ保管場所届出を提出すると即日保管場所標章が交付されます。

保管場所届出が義務化され ている地域に車を保管する場合は注意してください。

自動車で普通自動車、軽自動車などの区分がありますが、これは「道路運送車両法」と「道路交通法」で異なります。自動車の検査、登録、届出、強制保険(自賠責保険)については道路運送車両法による分類が、運転免許、交通取締については道路交通法による分類が用いられています。

1.道路運送車両法の区分

普通自動車:小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車

小型自動車:総排気量が2,000cc以下で、大きさが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下の自動車

軽自動車:総排気量が660cc以下で、大きさが長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下の自動車

大型特殊自動車、小型特殊自動車はショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラなど特殊な構造の車です。

3ナンバーの車、トラック、バスなども普通自動車に分類されます。

登録自動車と区分される場合もあります。登録自動車とは、道路運送車両法の規定により自動車登録ファイルへの登録が義務づけられている自動車であり、小型自動車(二輪を除く)・普通自動車・大型特殊自動車で、軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く自動車をいいます。

車庫証明での車の区分は道路運送車両法の区分です。

2.道路交通法の区分

普通自動車:大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車以外の自動車

中型自動車:車両総重量5トン以上11トン未満、または最大積載量3トン以上6.5トン未満の自動車、乗車定員11人以上30人未満の自動車
※平成19年6月2日から新たに区分が新設されました。

大型自動車:車両総重量11トン、または最大積載量6.5トン以上の自動車、乗車定員30人以上の自動車

大型特殊自動車はショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラなど特殊な構造の車です。

道路交通法では軽自動車という区分はなく普通自動車にあたります。

運転免許証で運転が許される車の区分に該当します。

他に高速道路料金で普通車という区分がありますが、これは道路交通法における普通自動車という意味ではなく、高速道路独自の区分によるものです。 高速道路によって区分が異なる場合があります。

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