普通自動車の廃車手続き | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

普通自動車の廃車手続き

廃車手続きには大きく分けて「永久抹消登録」・「一時抹消登録」・「解体届出」の3種類があります。

1.永久抹消登録とは

自動車を整備工場などで解体したあと、または災害等により自動車が使用できなくなった場合に行う手続きです。
通常は解体業者へ依頼し、解体から廃車手続きをやってもらいますが、自分で行うこともできます。
まずは解体業者に依頼してクルマの解体をしてもらいます。自分で車を解体することは法律で禁止されています。この時、忘れずにナンバープレート(2枚)を外しておきます。
永久抹消登録の手続きに必要な書類(印鑑証明書、車検証、解体証明書など)、永久抹消登録申請書、ナンバープレートをもって陸運支局へ申請します。災害等による場合は、罹災証明書が必要となる場合があります。
廃車登録を申請しても、自動車税停止の手続きを行わないと、そのまま継続してしまうので自動車税の停止手続きをします。
自動車税、自動車重量税、自賠責保険が還付される場合があるので還付手続きを行います。

2.一時抹消登録とは

一時的に自動車の使用を中止する場合に行う手続きです。
車には重量税などの税金の納付や保険の加入が義務付けられており、これはら車に「乗る」「乗らない」にかかわらず、車を所持しているすべての所有者に課せられます。
しばらく乗る予定のない車をそのまま放置しておくと税金や保険金だけを継続して払い続ける形になってしまいます。明確な期間(転勤や長期出張、入院などの場合など)乗らないことがわかっている車、この先まだ乗る見込みはあるけれど、現在のところ、使用していない車については、一時抹消登録をしておくべきです。

一時抹消登録時にはナンバープレートが必要になりますので前後のナンバープレート(2枚)を外しておきます。一時抹消登録の手続きに必要な書類(印鑑証明書、車検証など)、一時抹消登録申請書、ナンバープレートをもって陸運支局へ申請します。手続きが完了すると、一時抹消登録証明書が発行されます。これは、再度自動車に乗るための申請を行うときに必要になるものなので、確実に受け取り大切に保管します。
自動車税に関する手続きをして、自動車税を一時的に停止させます。
自動車税、自賠責保険が還付される場合があるので還付手続きを行います。一時抹消登録では自動車重量税は還付されません。

3.解体届出とは

一時抹消登録を済ませてある自動車を解体した場合に行う手続きです。一旦一時抹消登録をしたが、その後に永久に乗らなくなった時に行う抹消手続きです。一時抹消登録をした車を解体にするときに必要になります。
車を解体した後、永久抹消登録と同様の手続きを行います。

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