軽自動車の廃車手続き | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

軽自動車の廃車手続き

軽自動車の廃車手続きにも大きく分けて「解体返納」・「自動車検査証返納届(一時使用中止)」・「解体届出」の3種類があります。

1.解体返納とは

普通自動車の「永久抹消登録」に該当するものが軽自動車の「解体返納」と呼ばれる手続きです。
普通自動車と同様に軽自動車を整備工場などで解体したあとに行う手続きです。
まずは解体業者に依頼してクルマの解体をしてもらいます。この時、忘れずにナンバープレート(2枚)を外しておきます。
解体返納の手続きに必要な書類(印鑑証明書、車検証、解体証明書など)、解体届出書、ナンバープレートをもって軽自動車検査協会へ申請します。
廃車登録を申請しても、軽自動車税停止の手続きを行わないと、そのまま継続してしまうので自動車税の停止手続きをします。
自動車重量税、自賠責保険が還付される場合があるので還付手続きを行います。軽自動車の場合は軽自動車税は還付されません。

2.自動車検査証返納届(一時使用中止)とは

普通自動車の「一時抹消登録」に該当するものが軽自動車の「自動車検査証返納届(一時使用中止)」と呼ばれる手続きです。
自動車検査証返納届(一時使用中止)にはナンバープレートが必要になりますので前後のナンバープレート(2枚)を外しておきます。自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きに必要な書類(印鑑証明書、車検証など)、自動車検査証返納届出書、ナンバープレートをもって軽自動車検査協会へ申請します。手続きが完了すると、自動車検査証返納証明書が発行されます。これは、再度自動車に乗るための申請を行うときに必要になるものなので、確実に受け取り大切に保管します。
自動車税に関する手続きをして、軽自動車税を一時的に停止させます。
自賠責保険が還付される場合があるので還付手続きを行います。自動車検査証返納届(一時使用中止)では軽自動車税、自動車重量税は還付されません。

3.解体届出とは

自動車検査証返納届(一時使用中止)を済ませてある軽自動車を解体した場合に行う手続きです。一旦自動車検査証返納届(一時使用中止)をしたが、その後に永久に乗らなくなった時に行う手続きです。自動車検査証返納届(一時使用中止)をした車を解体にするときに必要になります。
車を解体した後、解体返納と同様の手続きを行います。

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