自動車で普通自動車、軽自動車などの区分がありますが、これは「道路運送車両法」と「道路交通法」で異なります。自動車の検査、登録、届出、強制保険(自賠責保険)については道路運送車両法による分類が、運転免許、交通取締については道路交通法による分類が用いられています。
1.道路運送車両法の区分
普通自動車:小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車
小型自動車:総排気量が2,000cc以下で、大きさが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下の自動車
軽自動車:総排気量が660cc以下で、大きさが長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下の自動車
大型特殊自動車、小型特殊自動車はショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラなど特殊な構造の車です。
3ナンバーの車、トラック、バスなども普通自動車に分類されます。
登録自動車と区分される場合もあります。登録自動車とは、道路運送車両法の規定により自動車登録ファイルへの登録が義務づけられている自動車であり、小型自動車(二輪を除く)・普通自動車・大型特殊自動車で、軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く自動車をいいます。
車庫証明での車の区分は道路運送車両法の区分です。
2.道路交通法の区分
普通自動車:大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車以外の自動車
中型自動車:車両総重量5トン以上11トン未満、または最大積載量3トン以上6.5トン未満の自動車、乗車定員11人以上30人未満の自動車
※平成19年6月2日から新たに区分が新設されました。
大型自動車:車両総重量11トン、または最大積載量6.5トン以上の自動車、乗車定員30人以上の自動車
大型特殊自動車はショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラなど特殊な構造の車です。
道路交通法では軽自動車という区分はなく普通自動車にあたります。
運転免許証で運転が許される車の区分に該当します。
他に高速道路料金で普通車という区分がありますが、これは道路交通法における普通自動車という意味ではなく、高速道路独自の区分によるものです。 高速道路によって区分が異なる場合があります。