運転免許証といっても多くの種類があり、当然その種類によって運転できる自動車が決まっています。種類ごとに運転できる自動車について説明します。
免許の種類 | 運転できる自動車及び原動機付自転車 |
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大型免許 | 大型自動車、中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 |
中型免許 | 中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 |
普通免許 | 普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 |
大型特殊免許 | 大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 |
大型二輪免許 | 大型自動二輪車(特定大型自動二輪車含む)、普通自動二輪車(特定普通自動二輪車含む)、小型特殊自動車、原動機付自転車 |
普通二輪免許 | 普通自動二輪車(特定普通自動二輪車含む)、小型特殊自動車、原動機付自転車 ※総排気量400ccを超える二輪車は運転できません。また小型限定の条件がある場合、総排気量125ccを超える二輪車は運転できません。 |
小型特殊免許 | 小型特殊自動車 |
原付免許 | 原動機付自転車 |
けん引免許 | けん引装置を有する大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車によって、けん引されるための装置を有する他の車をけん引するときは、けん引自動車(普通自動車であれば普通免許)に係る免許のほか、けん引免許が必要です。 しかし、車の総重量(最大積載量及び乗車定員(1人=55kg)を乗せた状態での車全体の重さ)が750キログラム以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ありません。 |
第二種免許 | 乗合バス・タクシーなど旅客運送事業に使われる自動車をその目的のために運転するときは、第二種免許が必要です。 |
仮免許 | 免許のない方が、練習などのために大型自動車、中型自動車又は普通自動車を運転するときは、仮免許が必要です。 |
中型免許制度とは
貨物自動車の死亡事故件数が著しく増えていることから、これらの事故防止を図るため、自動車の種類として普通自動車と大型自動車の区分の間に、中型自動車を新設し、これに対応する免許の種類として、「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されました。(平成19年6月2日施行) また、これらの免許に係る運転免許試験の方法、受験資格等が定められました。