軽自動車 には車庫証明が不要だと思っている人も多いようです。
実際届を出していない人も多くいます。
しかし、実は車庫証明が必要な場合があります。
正確に言うと 車庫証明 ではなく「保管場所届出」という手続きが必要になります。
おおむね人口10万人以上の都市においては、購入後に保管場所届出をしなくてはなりません。
茨城県では下記の地域が該当します。
水戸市(旧内原町を除く)、日立市(旧十王町を除く)、土浦市(旧新治村を除く)、ひたちなか市、つくば市(旧茎崎町を除く)
軽自動車の場合、保管場所届出がなくても名義変更が可能ですが、届出をしない場合、 又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられます。
また、保管場所届出は普通自動車の車庫証明と異なり、ナンバープレート取得後の届出になります。
普通自動車では保管場所が変わりナンバープレートが変更になる場合は、車庫証明を取得後でなければ運輸支局で手続きができませんが、軽自動車は軽自動車検査協会でナンバープレート変更後でなければ、警察署へ保管場所届出ができません。
警察署へ保管場所届出を提出すると即日保管場所標章が交付されます。
保管場所届出が義務化され ている地域に車を保管する場合は注意してください。