税金あれこれ

動車重量税とは、車検時に自動車の所有者に対して自動車の区分や重量に応じて課税される税金のことです。

・車検の満了を迎えずに車が廃車になった場合には、余剰分が月単位で還付されます。

・名義変更などで、所有者が変わっても還付はありません。

・ナンバープレート返納だけの 「一時抹消」では、重量税の還付制度は適用されません。

・軽自動車の重量税は一律です。

平成24年5月からの税制(エコカー減税)では、そのクルマの重量や年式だけでなく、 そのクルマのグレード、車両型式、その他各車両に装着されるメーカーオプションの種類や組み合わせ等によっても、 これら自動車重量税の額が変わる場合もあります。

自動車税は毎年4月1日現在の自動車の所有者(所有権留保付自動車の場合は使用者)の方に納税義務がある都道府県税です。

税額は、自動車の種類(乗用車・トラック)、用途(自家用・業務用)、排気量などにより決まります。

年4月中旬~5月初旬にかけて、郵便で納付書が送られてくるあれです。

2002年度から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車(低公害車)はその性能に応じ税率を軽減し、新車新規登録から一定年数(ガソリンエンジンで13年、ディーゼルエンジンで11年)を経過した自動車の税率を約10%ほど重くする税率の特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)が実施されています。

ものを大切にして長く使い続ける人に重く課税されるというのはグリーン化と矛盾してない?とも思えますが。

結局、環境保護対策という名目のもと、新車の販売を促進することがグリーン化税制の目的とも言われています。

自動車取得税とは都道府県が、「取得価格」が50万円を超えてしまっている場合の自動車の取得に対し、その取得者に課せられる税金の事を言います。

ここで注意が必要なのは「取得価格」が売買で発生した購入価格ではないという事です。

「取得価格」とは車種・グレード・仕様などに指定されている基準額に、新しい車からのどれだけ経ったのかの年数に応じた残価率を乗じた金額の事です。つまり、個人売買で低価格もしくはタダで取得しても自動車取得税が課税される場合があります。

・普通車の自動車取得税の税率は5%です。
・軽自動車の自動車取得税の税率は3%です。
・車両の新車価格×0.9×残価率×5%(軽自動車3%)=自動車取得税
・自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

今後、2014年4月からの消費税増税にリンクさせて、税額を2段階で引き下げます。
消費税が8%になった段階で、エコカー減税の拡充などグリーン税制を強化し、
消費税10%となる15年10月には自動車取得税そのものを撤廃するという段取りです。

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