自動車税は毎年4月1日現在の自動車の所有者(所有権留保付自動車の場合は使用者)の方に納税義務がある都道府県税です。
税額は、自動車の種類(乗用車・トラック)、用途(自家用・業務用)、排気量などにより決まります。
年4月中旬~5月初旬にかけて、郵便で納付書が送られてくるあれです。
2002年度から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車(低公害車)はその性能に応じ税率を軽減し、新車新規登録から一定年数(ガソリンエンジンで13年、ディーゼルエンジンで11年)を経過した自動車の税率を約10%ほど重くする税率の特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)が実施されています。
ものを大切にして長く使い続ける人に重く課税されるというのはグリーン化と矛盾してない?とも思えますが。
結局、環境保護対策という名目のもと、新車の販売を促進することがグリーン化税制の目的とも言われています。