自動車取得税 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の車庫証明・自動車名義変更

自動車取得税

自動車取得税とは都道府県が、「取得価格」が50万円を超えてしまっている場合の自動車の取得に対し、その取得者に課せられる税金の事を言います。

ここで注意が必要なのは「取得価格」が売買で発生した購入価格ではないという事です。

「取得価格」とは車種・グレード・仕様などに指定されている基準額に、新しい車からのどれだけ経ったのかの年数に応じた残価率を乗じた金額の事です。つまり、個人売買で低価格もしくはタダで取得しても自動車取得税が課税される場合があります。

・普通車の自動車取得税の税率は5%です。
・軽自動車の自動車取得税の税率は3%です。
・車両の新車価格×0.9×残価率×5%(軽自動車3%)=自動車取得税
・自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

今後、2014年4月からの消費税増税にリンクさせて、税額を2段階で引き下げます。
消費税が8%になった段階で、エコカー減税の拡充などグリーン税制を強化し、
消費税10%となる15年10月には自動車取得税そのものを撤廃するという段取りです。

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