使用権原疎明書面(自認書)の書き方

茨城県で車庫証明を申請する場合、保管場所(駐車場)の土地・建物(立体駐車場、ガレージ等)が申請者の所有である場合は、使用権原疎明書面(自認書)を添付します。

駐車場が親の土地であったり、親戚の土地であったりする場合は、使用権原疎明書面(使用承諾証明書)を貼付します。

1.証明申請・届出 欄

登録自動車(普通車)の場合は「証明申請」を選択。
軽自動車の場合は「届出」を選択。

2.土地・建物 欄

駐車場が自宅や青空駐車場の場合は「土地」を選択。
ガレージや立体駐車場の場合は「建物」を選択。

3.年月日 欄

証明年月日を記入します。申請日より前の日付を記入してください。

4.申請者 欄

申請者の住所・氏名・電話番号を記入してください。
法人の場合は通常、登記上の本社の住所・名称を記入します。

  

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