自動車あれこれ

中古車新規登録とは、自動車を一時抹消登録した後など、ナンバーの付いていない中古車を再び公道で走らせる際に必要な手続きです。つまり一時抹消登録した車を再登録する事です。
下記の書類をそろえて運輸支局へ行き登録手続を行うことで、車検証及びナンバープレート交付を受けることができます。登録には、ナンバープレートの封印(軽自動車は封印不要)が必要になりますので仮ナンバーの取得もしくは陸送業者へ依頼し現車の持ち込みが必要になります。

1.申請に必要な書類(共通書類)

・申請書(OCR シート第1号様式)
・手数料納付書
・登録識別情報等通知書(平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書)
・自動車予備検査証(事前に検査済みの場合)または自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
・自動車損害賠償責任保険証明書(有効期間のあるもの)
・譲渡証明書(旧所有者(一時抹消登録時の所有者)、新所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
・自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
・自動車通関証明書(輸入車のみ)

2.所有者・使用者が同一の場合(上記「共通書類」に加えて)

・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
・自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

3.所有者・使用者が異なる場合(上記「共通書類」に加えて)

・所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請 するときには不要)
・使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
・使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要)
・使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

4.費用

・登録手数料   700円
・検査手数料(持ち込みによる検査を受ける場合)
・ナンバープレート代金
・自動車重量税
・自動車取得税

5.手続きの流れ

(1)使用者となる者の車庫証明(自動車保管場所証明書)を、使用者が住んでいる地域を管轄する警察署へ申請、手続きし、発行してもらう。
(2)自賠責保険への加入。
(3)上記の必要書類を用意する。
(4)運輸支局を車両を持ち込む。必要な場合車検を受ける。
(5)運輸支局で中古車新規登録の手続きを行い、車検証の交付を受ける。
(6)自動車重量税、自動車取得税を支払いナンバープレートを購入する。
(7)ナンバープレートに封印をしてもらう。

衝突被害軽減ブレーキとは、前方車両との距離と相対速度を検出し、衝突の可能性がある場合は警報を発し、より衝突の可能性が高くなった場合は、衝突回避あるいは被害軽減のために自動的にブレーキ制御システムのことです。プリクラッシュブレーキとも呼ばれています。

大型トラックによる追突事故の死亡率は乗用車の約12倍と高く、衝突被害軽減ブレーキにより追突事故の死亡事故件数の約80%が削減可能と非常に高い安全効果が見込まれており、新車のトラックは衝突被害軽減ブレーキを搭載する事が義務化(一部義務化されていないトラックもあります)されています。

1.衝突被害軽減ブレーキの仕組み

衝突被害軽減ブレーキの仕組みは大きく分けて「カメラ方式」「ミリ波レーダー方式」「赤外線レーザー方式」の3つに分けられます。

(1)カメラ方式

カメラ方式は、カメラによって前方にある物体を識別しています。 前方にある物体の形やサイズなどの詳細を識別することが出来ます。ただし、逆光になってカメラに太陽光が差し込むときや、霧や吹雪などの悪天候で視界不良に弱いなどの特徴があります。

(2)ミリ波レーダー方式

ミリ波レーダー方式は、ミリ波を前方に照射し、戻ってきた電波を測定することで障害物を検知しています。カメラ方式よりも、より遠方を監視でき、しかも悪天候などにも左右されない等のメリットがありますが、前方にある物体の形やサイズなどの詳細を識別や、電波を吸収しやすいものの識別に弱いなのどのデメリットがあります。

(3)赤外線レーザー方式

赤外線レーザー方式は、細く指向性の強い赤外線レーザーを照射して、戻ってきた物体を識別しています。照射できる距離が数十m単位と短いが、その分、他の方式より低いコストで装着できます。また、照射するレーザーの数を多くすれば、障害物をより正確に把握することができます。

2.衝突被害軽減ブレーキの義務化

(1)衝突被害軽減ブレーキの義務対象

車両総重量12t超のバス
新型車:2014年11月以降
継続車:2017年9月以降
※義務化の対象とするのは、高速ツアーバスや観光バスで、立ち乗り客が転倒するおそれがある路線バスは除かれます。

車両総重量22t以上のトラック
新型車:2014年11月以降
継続車:2017年9月以降

車両総重量20t~22tのトラック
新型車:216年11月以
継続車:2018年11月以降

車両総重量13t以上のトラクタ
新型車:2014年11月以降
継続者:2018年9月以降

(2)高性能衝突被害軽減ブレーキの義務対象

車両総重量12t超のバス
新型車:2017年11月以降
継続車:2019年11月以降

車両総重量12t以下のバス
新型車:2019年11月以降
継続車:2021年11月以降

車両総重量22t以上のトラック
新型車:2017年11月以降
継続車:2019年11月以降

車両総重量20t~22tのトラック
新型車:2018年11月以降
継続車:2020年11月以降

車両総重量8t~20tのトラック
新型車:2018年11月以降
継続車:2021年11月以降

車両総重量3.5t~8tのトラック
新型車:2019年11月以降
継続車:2021年11月以降

 

11 月はエコドライブ推進月間です。

エコドライブ推進月間とは、警察庁、経済産業省、国土交通省、環境省で構成するエコドライブ普及連絡会で、11 月を「エコドライブ推進月間」として、エコドライブの普及・推進を図っています。

エコドライブ普及連絡会では、エコドライブとして推奨すべき「エコドライブ10のすすめ」を策定しています。

1.ふんわりアクセル「eスタート」

発進するときは、穏やかにアクセルを踏んで発進しましょう(最初の5 秒で、時速20km程度が目安です)。日々の運転において、やさしい発進を心がけるだけで、10%程度燃費が改善します。焦らず、穏やかな発進は、安全運転にもつながります。

2.車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転

走行中は、一定の速度で走ることを心がけましょう。車間距離が短くなると、ムダな加速・減速の機会が多くなり、市街地では2%程度、郊外では6%程度も燃費が悪化します。交通状況に応じて速度変化の少ない運転を心がけましょう。

3.減速時は早めにアクセルを離そう

信号が変わるなど停止することがわかったら、早めにアクセルから足を離しましょう。そうするとエンジンブレーキが作動し、2%程度燃費が改善します。また、減速するときや坂道を下るときにもエンジンブレーキを活用しましょう。

4.エアコンの使用は適切に

車のエアコン(A/C)は車内を冷却・除湿する機能です。暖房のみ必要なときは、エアコンスイッチをOFFにしましょう。また、冷房が必要なときは、車内を冷やしすぎないようにしましょう。たとえば、車内の温度設定を外気と同じ25℃に設定した場合、エアコンスイッチをONにしたままだと12%程度燃費が悪化します。

5.ムダなアイドリングはやめよう

待ち合わせや荷物の積み下ろしなどによる駐停車の際は、アイドリングはやめましょう。10 分間のアイドリング(エアコンOFFの場合)で、130cc程度の燃料を消費します。また、現在の乗用車では基本的に暖機運転は不要です。エンジンをかけたらすぐに出発しましょう。

6.渋滞を避け、余裕をもって出発しよう

出かける前に、渋滞・交通規制などの道路交通情報や、地図・カーナビなどを活用して、行き先やルートをあらかじめ確認し、時間に余裕をもって出発しましょう。さらに、出発後も道路交通情報をチェックして渋滞を避ければ燃費と時間の節約になります。たとえば、1 時間のドライブで道に迷い、10 分間余計に走行すると17%程度燃料消費量が増加します。

7.タイヤの空気圧から始める点検・整備

タイヤの空気圧チェックを習慣づけましょう。タイヤの空気圧が適正値より不足すると、市街地で2%程度、郊外で4%程度燃費が悪化します(適正値より50kPa(0.5kg/cm2)不足した場合)。また、エンジンオイル・オイルフィルタ・エアクリーナエレメントなどの定期的な交換によっても燃費が改善します。

8.不要な荷物はおろそう

運ぶ必要のない荷物は車からおろしましょう。車の燃費は、荷物の重さに大きく影響されます。たとえば、100kgの荷物を載せて走ると、3%程度も燃費が悪化します。また、車の燃費は、空気抵抗にも敏感です。スキーキャリアなどの外装品は、
使用しないときには外しましょう。

9.走行の妨げとなる駐車はやめよう

迷惑駐車はやめましょう。交差点付近などの交通の妨げになる場所での駐車は、渋滞をもたらします。迷惑駐車は、他の車の燃費を悪化させるばかりか、交通事故の原因にもなります。迷惑駐車の少ない道路では、平均速度が向上し、燃費の悪化を
防ぎます。

10.自分の燃費を把握しよう

自分の車の燃費を把握することを習慣にしましょう。日々の燃費を把握すると、自分のエコドライブ効果が実感できます。車に装備されている燃費計・エコドライブナビゲーション・インターネットでの燃費管理などのエコドライブ支援機能を使う
と便利です。

1.整備管理者とは

一定台数以上のバス、大型トラック又は事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な権限を付与し、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させなければなりません。

自動車の整備不良による事故を防止するために整備管理者制度が定められており、車両が規定台数に達した事業者は車輌の維持管理を行う専門の技術者、つまり整備管理者を事業所内に選任し、適切な車輌管理を行っていかなくてはなりません。整備管理者制度は道路運送車両法に規定されています。

2.整備管理者の選任が必要な自動車使用者

以下の要件に当てはまる場合は、整備管理者の選任が必要になります。

 事業の種類  自動車の種類  選任が必要となる台数(使用の本拠ごと)
 事業用
(貨物軽自動車運送事業用自動車を除く。)
 バス(乗車定員11 人以上の自動車)  1台以上
 トラック、タクシー(乗車定員10 人以下の自動車)  5台以上
 自家用  バス(乗車定員11 人以上の自動車)  乗車定員30人以上の自動車の場合は1台以上
 乗車定員11人以上29人以下の自動車の場合は2台以上
 大型トラック等(車両総重量8トン以上)  5台以上
 レンタカー  バス(乗車定員11 人以上の自動車)  1台以上
 大型トラック等(車両総重量8トン以上)  5台以上
 その他の自動車  10台以上
 貨物軽自動車運送事業用自動車  ○軽自動車又は小型二輪自動車  10台以上

 ※事業用(緑ナンバー)だけでなく、自家用(白ナンバー)のバス・トラックでも整備管理者の専任が必要になる場合があります。飲食店・旅館等の送迎用バスを保有する事業者も対象になりますので注意が必要です。

3.整備管理者の資格要件

整備管理者として選任するためには、次のいずれかの資格要件を満たすことが必要です。

(1)整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること

(2)一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること

 

注1:資格要件(1)の実務経験等の解釈

(1)「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」とは、
① 二輪自動車以外
② 二輪自動車
の2種類です。
(2)「点検又は整備に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
① 整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験(工員として実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務の経験を含む。)
② 自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験
(3)「整備の管理に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
① 整備管理者の経験
② 整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務を行った経験
③ 整備責任者として車両管理業務を行った経験

注2:資格要件(1)の地方運輸局長の行う研修を修了した者とは

「地方運輸局長の行う研修を修了した者」とは、運輸支局毎に実施している「整備管理者選任前研修」を受講・修了した方をいいます。なお、資格要件(2)の自動車整備士技能検定の合格者は、選任前研修の修了の必要はありません。

4.選任届出

整備管理者の選任届出は、管轄の運輸支局へ届出書及び添付書面の提出が必要です。

(1)整備管理者選任届出書

(2)資格要件のいずれかに該当することを証する書面

①自動車整備士の場合

・自動車整備士技能検定合格証書等(写)

②実務経験の場合

・実務経験証明書
・選任前研修修了証明書(写)

(3)整備管理者選任届出書に添付する書面(指定様式)

1.運行管理者とは

運行管理者とは、運行の安全を確保するために、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者です。
運送事業者(貨物軽自動車運送を除く)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。
運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種別に応じた種類の運行管理者資格者証(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物)を取得する必要があります。

2.運行管理者になるには

運行管理者資格者証を取得するためには、以下の2つの方法があります。

(1)運行管理者試験に合格する。

(2)事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験その他の要件を備える。

 

3.運行管理者試験の概要

(1)受験資格

試験日の前日において、自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車(緑色のナンバーの車)の運行の管理に関し、1年以上の実務の経験を有する者。
国土交通大臣が認定する講習実施機関において、平成7年4月1日以降に実施した「基礎講習」を修了された者。

(2)試験の種類

①貨物
次に掲げる法令等(法令に基づく命令等を含む。)について筆記で行います。
・貨物自動車運送事業法関係
・道路運送車両法関係
・道路交通法関係
・労働基準法関係
・その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力

②旅客
次に掲げる法令等(法令に基づく命令等を含む。)について筆記で行います。
・道路運送法関係
・道路運送車両法関係
・道路交通法関係
・労働基準法関係
・その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力

(3)合格基準(貨物・旅客同一)

次の①及び②の得点が必要です。
①原則として、総得点が満点の60%(30問中18問)以上であること。
②次表の(ア)~(エ)の出題分野ごとに正解が1問以上であり、(オ)については正解が2問以上であること。
(ア)貨物自動車は貨物自動車運送事業法
   旅客自動車は道路運送法
(イ)道路運送車両法
(ウ)道路交通法
(エ)労働基準法
(オ)その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力

(4)試験日程

毎年2回、3月第1日曜日、8月第4日曜日に行われます。

4.運行管理者実務経験その他の要件

取得しようとする運行管理者資格者証の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除きます。)の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。
基礎講習を初めにに受講し、年1回一般講習を受講するため最短で5年かかります。

5.運行管理者の選任数

事業用自動車の数(被けん引車を除く)によって必要人数が決まる。
30両未満:1人
30両以上60両未満:2人
60両以上90両未満:3人
以下、必要選任者数=1+配置車両数(被けん引車を除く。)÷30(ただし、小数点以下は切り捨てる)

※運行車とは、特別積合せ貨物運送の運行系統に配置する車両のこと。
平成25年5月1日以降 5両未満でも運行管理者1人を選任する必要があります。
但し、専ら霊きゅう自動車または一般廃棄物の収集のために使用される自動車を管理する営業所、離島に存する営業所については、保有車両数が5両未満である場合、引き続き、運行管理者を選任する義務はありません。

6.運行管理者の業務

運行管理者は、事業用自動車の運行の安全を確保するため以下の業務を行わなければなりません。
・乗務の指示
・過労運転の防止
・過積載の防止
・貨物の積載方法
・点呼
・乗務等の記録
・運行記録計による記録
・事故の記録
・運行指示書による指示など

7.運行管理者の選任届

運行管理者を新しく選任したとき、営業所を新設し運行管理者を選任したとき及び運行管理者を増員した場合、または運行管理者を解任したときは、速やかに当該事業所、営業所等を管轄する運輸支局長にその旨の届出なければなりません。
運行管理者の選任届出の際は、新たに選任した者の運行管理者資格者証の写しを添付します。

8.運行管理者の講習受講義務

自動車運送事業者は、選任する運行管理者について、運行管理者講習を2年に1回受講させなければいけません。

クリーンディーゼル車とは、2009年ディーゼル車排出ガス規制(ポスト新長期規制)に対応したディーゼル車で、排ガス低減性能、燃費を高いレベルで両立し、PMやNOxの排出量が少ないディーゼル車をクリーンディーゼルといいます。

ガソリン車と比較して約2割程度CO2排出量が少ないため、CO2排出削減に貢献することが期待されています。

日本ではディーゼル車というと、トラックやバスのイメージが大きいと思います。

確かにディーゼルエンジンは大排気量のエンジンを作りやすく、低回転でも大きな力を得られるのでトラックはディーゼルエンジンが主流です。

しかし、ディーゼルエンジンを搭載した乗用車はあまり馴染みがありません。黒煙を吐きながら走る、振動が大きい等の理由で、一昔前まで、日本ではディーゼル車は敬遠されてきました。

しかし、最新のディーゼル車は環境に優しく高性能で振動や音もガソリン車並みに抑えられています。特にヨーロッパでは人気が高く乗用車の2台に1台の割合でディーゼル乗用車が利用されているそうです。

クリーンディーゼルのメリット

・CO2(二酸化炭素)の排出量が少ない
 ガソリン車と比較して約2割程度CO2排出量が少ない。
・燃費が良い
 燃費もガソリン車に比べて2~3割ほど良い。
・燃料費が安い
 ディーゼル車で使う軽油は、レギュラーガソリンと比較し、1リッターあたり15~25円ほど安い。
・トルクが大きい
 ディーゼルエンジンはトルクが大きく、小排気量でも大排気量のガソリンエンジンのような力強い加速と乗りやすさを実現できる。

クリーンディーゼルのデメリット

・製造コストが高くなる
 エンジン製造コストがガソリンに比べ一般的に高く、自動車の販売価格も高くなる。

ディーゼル車というと黒煙を吐きながら、ものすごい音と振動で走っていくイメージを持っている方も多いと思いますが、現在新車で販売されているディーゼル車でそんな車はありません。

クリーンディーゼルは第4のエコカーとも言われ、重要なエコカーの選択肢となっています。今後日本でも普及することは間違いないでしょう。

 

ディーゼル車規制とは、大都市地域における大気汚染の抑制、特にディーゼル車から排出される粒子状物質の削減を図るため、基準を満たさないディーゼル車は、対象地域内での登録、流入を阻止するための規制です。

ディーゼル車規制は、自動車NOx・PM法という国の規制と東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県の各自治体の条例の2種類の規制から構成されています。

茨城県では、ディーゼル車に対する登録、流入を阻止するための規制はありませんが、「茨城県生活環境の保全等に関する条例」において環境への負荷の少ない自動車等の使用、自動車等の効率的な使用に努めるよう求められています。

1.自動車NOx・PM法とは

自動車NOx・PM法(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法)は、窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)による大気汚染
が著しい都市部での大気環境の改善を目指すものです。この法律には、一定の自動車に関してより窒素酸化物や粒子状物質の排出が少ない車を使うよう車両規制という規制が盛り込まれています。この規制によって、大都市地域で所有し使用できる車が制限されています。また、事業者排出抑制対策として、事業活動にともなう自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために、一定規模以上の事業者については自動車使用監理計画の作成が必要になります。

2.対象地域

(1)首都圏

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

(2)愛知・三重圏

愛知県、三重県

(3)大阪・兵庫圏

大阪府、兵庫県

※対象都府県の全地域が規制対象になるわけではありません。対象市区町村は環境省のHPで確認してください。

3.規制対象車両

トラック、バス、ディーゼル乗用車及びそれらをベースに改造した特種自動車のうち、対策地域に使用の本拠の位置を有するものが規制対象車になります(「使用の本拠の位置」については、車検証を確認してください)。
軽自動車、特殊自動車及びガソリン又はLPGを燃料とする乗用車については、車種規制の対象外となります。

 車種  ナンバープレートの分類番号
 普通トラック  1、10~19、100~199
 小型トラック  4、40~49、400~499
 6、60~69、600~699
 大型バス(定員30人以上)  2、20~29、200~299
 マイクロバス
( 定員11人以上30人未満)
 2、20~29、200~299
 (一部、5、50~59、500~599
 7、70~79、700~799)
 特種自動車
 ( トラック、バス、ディーゼル
 乗用車をベースとしたものに
 限る)
 8、80~89、800~899
 ディーゼル乗用車
 ( 定員11人未満)
 3、30~39、300~399 
 5、50~59、500~599
 7、70~79、700~799

 

4.排出基準

自動車NOx・PM法の車種規制によって適用される排出基準は、窒素酸化物および粒子状物質の最大限の排出抑制を以下のように設定しています。

 車種  車両総重量  基準値
 ディーゼル乗用車  –  NOx :0.48g/km
 (昭和53年規制ガソリン車並)
 PM :0.055g/km
 バス・トラック 等
 (ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)
 1.7t以下  NOx :0.48g/km
 (昭和63年規制ガソリン車並)
 PM :0.055g/km
 1.7t超2.5t以下  NOx :0.63g/km
 (平成6年規制ガソリン車並)
 PM :0.06g/km
 2.5t超3.5t以下  NOx :5.9g/kWh
 (平成7年規制ガソリン車並)
 PM :0.175g/kWh
 3.5t超  NOx :5.9g/kWh
 (平成10年、平成11年規制ディーゼル車並)
 PM :0.49g/kWh
 (平成10年、平成11年規制ディーゼル車並)

 

5.条例による自治体独自の規制

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県においては、地域の実情等にかんがみ、条例により、粒子状物質(PM)のみを対象としつつ、域外からの流入車をも含め排出基準に適合しない自動車の走行を禁止する独自の制度を設けています。
1都3県においては、各都県が指定するPM除去装置を装着することにより規制適合車とみなされますが、これらの装置ではNOxを低減することができないため、国の自動車NOx・PM法の車種規制に適合することはできないので、注意が必要です。
条例による規制内容の詳細については各自治体へ確認ください。

ダンプトラックの後方や側面に書かれている記号や番号は、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」で表示が義務付けられている表示番号(ゼッケン)というものです。
土砂等を運搬するダンプカーを使用する方は、 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」に基づき、 国土交通大臣(使用の本拠を管轄する運輸支局長)へ使用届出を提出して、表示番号の指定を受けることとなっています。

1.対象車両

対象となるダンプは最大積載量5,000kg、または車両総重量8,000kgを超える土砂等を運搬する大型自動車です。

土砂等を運搬する大型トラックの土砂等とは具体的には次のものを指します。

土、砂利、砂、玉石、砕石、砂利をセメントなどにより安定処理したもの、アスファルト、鉱さい、廃鉱、コンクリート、レンガ、モルタル

2.表示番号

表示番号は、以下の記号や番号で構成されています。

・土砂等を運搬する大型自動車の使用の本拠地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所などの略称2文字
・経営する事業の種類
・5けた以下のアラビア数字

になります。

経営する事業の種類には以下のものがあります。

・(営):運送事業
・(販):砂利販売業
・(採):砂利採取業
・(建):建設業
・(砕):砕石業
・(石):採石業
・(他):その他(廃棄物処理・生コンクリート製造業)

また、表示サイズも規則で以下のように定められています。

文字の高さ:200mm以上
文字と数字の幅:150mm、記号の幅:200mm
文字と記号の太さ:15mm、数字の太さ30mm
表示方法:ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒とし、地は白色とすること

そして、この表示をしなかった場合は、3万円以下の罰金に処せられます。

特別積合せ貨物自動車運送とは、貨物自動車運送事業法 第2条第6項で以下のように定められています。

貨物自動車運送事業法 第2条第6項より
この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

つまり、特別積合せ貨物運送事業とは、事業場において集貨された貨物の仕分けを行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分けを行うものです。略して特別積合せ・特積み、と呼ばれています。実際の業務としては、宅配便・路線便等がこの事業に該当します。物自動車運送事業法において認められている混載は一拠点から出発して、一回の輸送で配達を終える形態のものに限られています。複数拠点での積替えを行う混載については特別積合せ貨物自動車運送事業者のみに許可されています。

特別積み合せ運送も、許可の分類では一般貨物自動車運送事業者になります。ただし、特別積合せ貨物自動車運送は、一般貨物自動車運送事業者に定められた要件のほか、下記の追加要件を満たしたものがこの事業を営むことができます。

1.特別積合せ貨物自動車運送の要件

特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の許可申請に対する審査は、一般貨物自動車運送事業の審査に加え、次の項目についても審査されます。

(1)荷扱所

ア.使用権原を有することの裏付けがあること。
イ.農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
ウ.規模が適切であること。

(2)積卸施設

ア.営業所・荷扱所に併設するものであること。
イ.使用権原を有することの裏付けがあること。
ウ.農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
エ.施設は、貨物の積卸機能のみならず、荷捌き・仕分け機能、一時保管機能を有するものであること。
オ.施設の取扱能力は、当該施設に係る運行系統及び運行回数に見合うものであること。

(3)営業所及び荷扱所の自動車の出入口

複数の事業用自動車を同時に停留させることのできる積卸施設を有する営業所及び荷扱所については、当該営業所及び荷扱所の自動車の出入口の設置が、当該出入口の接する道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないものであること。

(4)運行系統及び運行回数

ア.運行系統毎の運行回数は車両数、取扱い貨物の推定運輸数量、積卸施設の取扱能力等から適切なものであること。
イ.取扱い貨物の推定運輸数量は、算出基礎が的確であること。
ウ.運行車の運行は少なくとも1日1往復以上の頻度で行われるものであること。ただし、一般的に需要の少ないと認められる島しょ、山村等の地域においては、この限りでない。

(5)積合せ貨物管理体制

ア.貨物の紛失を防止するための適切な貨物追跡管理の手法又は設備を有するものであること。
イ.貨物の滅失・毀損を防止するために、営業所及び荷扱所において適切な作業管理体制を有するものであること。
ウ.貨物の紛失等の事故による苦情処理が的確かつ迅速に行いうる体制を有するものであること。

(6)運行管理体制

運行系統別の乗務基準が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。

「公道」と「私道」の概念は、法律上明確な定義があるわけではありません。一般的には国や地方公共団体によって管理されている道路を「公道」と呼び、個人や企業の所有する土地で道路として利用されているものを「私道」とよんでいます。しかし、個人や民間企業が所有し、自治体が管理する道路や、自治体所有と個人所有が混在する(セットバック等)道路も存在し、一概に「公道」または「私道」と表示するのが適切か単純には答えの出せないものがあります。

1.認定道路

都道府県または市町村が道路法基づいて認定及び維持管理をしている道路のことです。一般的に公道と呼ばれる道路(都道府県道、市町村道等)で道路法が適用される道路です。私道を市町村(自治体)等に寄附することにより認定道路(公道)となるケースがあります。認定道路になることにより、舗装や側溝の整備・修繕は自治体が行います。
私道を認定道路にするには私道を区市町村へ寄付することが前提となります。寄付といえばどこの自治体でもすぐに受け付けてもらえるように思いがちですが、実際は様々な条件に適合する必要があります。認定道路にすると、その道路の舗装や側溝の整備・修繕等、維持管理の費用を自治体が負担することになるため、寄付を受け付けてもらえない場合もあります。
私道を道路法が適用される道路にすることを道路の認定といい、道路法に以下のように定められています。

道路法第7条 都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。
第2項 都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

道路法第8条 市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。
第2項 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。

2.赤道(あかみち)、青道(あおみち)

公図に赤色で着色されていることから「あかみち」と呼ばれています。公図上で地番が記載されていない土地(無籍地)の一つで、道路である(であった)敷地をいう。古くから道路として利用された土地のうち、道路法の道路の敷地とされずにそのまま残った土地がこれに該当します。赤地・赤線とも呼びます。

公図で青色で着色されていることから「あおみち」と呼ばれています。公図上には存在しますが、地番の記載がない河川または水路の(であった)敷地を指す言葉です。青地・青線とも呼びます。

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)が平成12年4月1日に施行され、国土交通省(旧建設省)所管の赤道(里道)・青水路(水路)などのいわゆる法定外公共物を無償で市町村へ譲与されることになりました。
譲与前は、法定外公共物は国有財産で、財産管理は都道府県が、機能管理は市町村がそれぞれ国から事務を任されて行ってきました。譲与後は、市町村が法定外公共物の所有者となり、財産管理・機能管理とも市町村が行っています。

3.農道

農道とは、農村地域において農業の用に供するために設けられた道路の総称です。一般には、土地改良法第2条に基づく農業用道路のことをいいます。農道は道路法に基づく道路の区分ではないため、農道としての所管は国土交通省ではなく農業を管轄する農林水産省となります。ただし、市町村道または、都道府県道として認定されると農道ではなくなります。

4.林道

林道とは、森林の整備・保全を目的として森林地帯に設けられる道路の総称です。森林法の規定に基づいて設置されるものであり、道路法・および関連法規(道路構造令など)の枠外にあります。ただし、一般の用に供される林道については、道路交通法・道路運送車両法などの規定は適用されます。所管は国土交通省ではなく、林業を管轄する農林水産省(林野庁)です。

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