自動車あれこれ

自動車検査証に記載されている使用者中については、現在、国土交通省が主体となって行われている「リコール通知及び点検整備、無車検車両」に係る使用者へのダイレクトメールを送付する際の送付先情報として利用されているところです。
今後、リコール情報等を確実に使用者の皆様にお届けするために自動車検査証の住所に、団地やマンション等集合住宅の棟番号及び部屋番号の記載を必須とする扱いが開始されることになりました。
これに伴い、申請書(OCRシート)についても当番号及び部屋番号を記載することとなります。なお、団地名、マンション名等は記載する必要はありません。

実施時期

○ 平成30年1月4日

記載例

① (住民票等の住所) ・・・ 町1番地の1(●●マンション3B)
 (車検証)     ・・・ 町1-1-3B

② (住民票等の住所) ・・・ 町 2 丁⽬5番地の2(●●ハイツⅡ棟 103 号室)
  (車検証)     ・・・ 町 2 丁⽬5-2-2-103

③ (住民票等の住所) ・・・ 町4丁⽬1番地の2(レジデンスα21-339)
               注)数字表記が集合住宅名称の一部である場合は記載不要です。
  (車検証)     ・・・ 町4丁⽬1-2-339 

※英数字を記載してください。なお、ローマ数字はアラビア数字に変換し記載してください。

国土交通省においては、トラック運送事業における運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備するため、標準貨物自動車運送約款の改正が行われました。

1.「運賃」と「料金」の区別を明確化。

運送の対価である「運賃」と、運送以外の役務を「料金」として区別します。

 

(1)運賃とは

貨物の場所の移動に対する対価のこと。運送の対価のみを指し積込み、取卸し等は含みません。ただし、貨物運送事業者が備え付けている積付用品(シート、ロープ等)による積付け作業は運賃に含まれます。

 

(2)料金とは

①運送以外の役務に対する対価のこと。

積込料又は取卸料:発地又は着地において、荷主の依頼に基づき、運送事業者が行う車両への貨物の積込み又は車両からの取卸しに対する対価です。ただし、運賃に該当する積付け作業を除きます。

待機時間料:発地又は着地に到着後、荷主の責任で運送事業者が待機した時間に対する対価(荷主が貨物の積込み、取卸し又は附帯業務を行う場合に待機した時間も含まれます。)

附帯業務料:荷主の依頼に基づき、運送事業者が行う品代金の取り立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管、検収及び検品、横持ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業(倉庫等において袋や箱を一定の方法で規則正しく積み上げたり、積み上げられた荷をくずしたりする作業)その他運送事業に附帯して一定の時間、技能、機器等を要する業務に対する対価です。

②深夜・早朝配送等の特別な費用が発生する輸送により増加する費用を賄うため収受するものも含まれます。

 

2.標準貨物自動車運送約款の運賃及び料金に関する規定が改正されます。

(1)荷送人が運送依頼をする際の運送状等の記載事項に、 「待機時間料」、 「積込料」、 「取卸料」等の料金の具体例を規定されます。

 

(2)荷待ちに対する対価を「待機時間料」とし、 発地又は着地における荷主の依頼に基づく積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とそれぞれ規定されます。

 

(3)附帯業務の内容に「横持ち」、「縦持ち」、「棚入れ」、「ラベル貼り」及び「はい作業」 が追加されます。

 

(4)「待機時間料」、 「積込料」、 「取卸料」が具体的に規定されたため、従来の「車両留置料」は削除されました。

 

3.運送約款とは

 

多数の取引相手に対し、迅速・安定的な取引を行うために、予め定型化した運送契約を定めたもののことであり、貨物の「引受け」、「運賃及び料金」、「責任」などを規定するものです。

運送事業者は「運送約款」を独自に定めた場合は、国土交通大臣の認可を受けなければならず、標準貨物運送約款を適用する場合には認可を受ける必要はありません。

 

4.改正に伴いトラック事業者に行っていただくこと

 

平成29年11月4日以降、新標準約款を使用して待機時間料、積込料及び取卸料を収受するためには、①運賃及び料金の変更届出、②新標準約款を営業所に掲示が必要です。

ただし、旧標準約款を引き続き使用する場合・新たに独自に定めた約款を使用する場合は、その約款を使用することについて認可申請が必要です。その認可された約款を営業所に掲示する必要があります。

 

茨城県において、「茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例」が平成29年4月1日に施行されました。

茨城県警によると平成28年中の自動車盗難件数は1,590件で、、全国ワースト。
犯罪率(人口10万人あたりの認知件数)では、54.5件で全国ワースト。犯罪率は、なんと平成19年から10年連続全国ワーストです。
茨城県で自動車盗難が多い理由として、土地が広く安く使用できるため、盗難車を解体するヤードが多いということがあげられます。特に県南、県西地区に多く、茨城県内で平成29年現在約400ヶ所あるともいわれています。
この条例は、県内で多発している自動車盗難被害に関係して、ヤードが盗難自動車の解体や不正輸出のための作業場として利用されている現状が認められることから、ヤードにおいて自動車の解体を行う者に対し、規制を行うことにより盗難自動車の解体・保管先としてヤードが利用されにくい環境を構築し自動車の盗難の防止を図ることを目的としています。

 

1.ヤードとは

規制の対象となる「ヤード」は、自動車を解体する施設のうち、周囲が塀や柵などで囲まれており、外部から内部で自動車を解体している状況を確認することが困難な施設をいいます。

〇周囲が完全に囲まれていなくても一部に塀や柵などが存在し、外部から内部における自動車の解体状況を確認することが困難であれば規制の対象となります。

〇ヤードの面積が450㎡未満であり、自動車の解体を業として行っていない場合は適用除外となります。ただし、450㎡未満であっても、業として行っている場合は、面積にかかわらず全てが規制の対象となります。

〇この条例は、地方運輸局から認証を受けた自動車分解整備事業者が分解整備として行う自動車の解体については適用されません。

 

2.届出

県内で自動車の解体を行おうとする場合は事前に公安委員会に届け出なければなりません。
平成29年4月1日時点で、既に自動車の解体を行っている場合も、公安委員会に届け出なければなりません。

〇この義務は、自動車リサイクル法の解体業の許可を受けている者には、適用されません

〇届出書への記載事項は、ヤードの所在地、規模、設備などです。添付書類は、ヤードの平面図や土地や建物の使用権原を証明する書類などです。

〇届出後に変更があった場合や、休止、廃止、再開の場合も公安委員会にその旨を届け出なければなりません。

〇届出書の受付窓口は、ヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。

 

3.引き取る際の相手方の確認等の義務

ヤードで解体する自動車を引き取ろうとする際は、相手方から運転免許等の提示を受け、相手方の氏名、住所などを確認するとともに、当該自動車に関する自動車検査証等の書類の提示を受けなければなりません。
なお、相手方と自動車検査証等に所有者として記載された者が異なる場合には、譲渡証明書や委任状等により自動車を引き渡す権限を有することを証明する書類の提示を受けなければなりません。
また、引き取った自動車が盗難品の疑いがあった場合は、直ちに警察官に申告しなければなりません。

〇提示を受ける書類等については、コピーしたものは認められません。

〇盗難品の疑いがある場合例としては
・車体番号やエンジン番号等が削られた車両
・鍵穴やキーシリンダーが破壊された車両
・法律等で常備することが義務付けられている書類(車検証、自賠責保険の被保険者証等)が合理的理由なく備わっていない車両
等があげられます。

 

4.提示書類の写しの保存義務

自働車を引き取る際に相手方確認に用いた書類の写しを保存しなければなりません。
保存期間は写しを作成した日から1年間です。

 

5.土地等の譲渡等をする場合の措置

県内に所在する土地や建物の所有者は、ヤード内で自動車の解体を行おうとする者に対して土地や建物を貸したり売ったりしようとする場合は、契約締結前にその土地や建物が盗難自動車の解体場所として使用されるものではないことを確認するよう努めなければなりません。
また、契約締結後にその土地や建物が盗難自動車の解体場所として使用されていることが判明した場合は、契約を解除したり。買い戻すよう努めなければなりません。

 

6.立入検査

警察職員は、必要により事務所、ヤードその他の施設に立ち入って書類などを検査したり、関係者に質問を行うことができます。

 

7.罰則

違反者に対しては罰則が科せられます。

〇3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・無出、または虚偽の届出をしてヤード内自動車解体を行った者
・相手方の確認等をせずに自動車を引き取った者
・相手方の確認等の際に提示を受けた書類の写しの保存を行わなかった者

〇30万円以下の罰金
・変更等の未届出や虚偽の届出を行った者
・立入検査を拒み、妨げ、質問等に対する虚偽の答弁をした者等

 

8.適用除外

 

 

自動車分解
整備事業者

解体業者 古物商 その他
※4
届出 ※1
相手方の確認等 ※2 ※3
提示書類の写しの保存

 

※1分解整備として行う自動車の部品の分離に限ります。それ以外の解体行為をしようとする場合は適用除外になりません。

※2自動車リサイクル法に基づく電子マニフェストにより、情報管理センターへ引取りに係る移動報告がなされている自動車を引き取ろうとする場合です。
それ以外の自動車(自動車リサイクル法の適正な手続きを経ずに解体業者に持ち込まれる自動車)を引き取る場合は、適用除外になりません。

※3古物としての自動車(例:中古自動車として流通させる自動車)を引き取る場合は、古物営業法に基づき相手方の真偽の確認及び帳簿の保管が義務付けられているため、適用除外となります。
ただし、古物商であっても、解体する目的で自動車を引き取る場合は、適用除外になりません。

※4自動車分解整備事業、解体業または古物用の許可等を受けていない者は、条例が適用されるとともに、無許可営業等が判明した場合は、各法の規制が適用されることになります。

1.最高速度

法令の下で、車両がそれ以上の速度を出してはならないとする最高の速度を最高速度といいます。
その根拠となる法令が道路交通法第22条第1項であり、下記のように定められています。

道路交通法第22条第1項
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度」を指定速度といい、各都道府県公安委員会により指定されます。
「政令で定める最高速度」を法定速度といい、道路交通法施行令で規定されています。

最高速度を超過した速度で走行した場合には速度超過として交通違反となり、追い越しをする際などに一時的に越える場合でも最高速度を超えることは許されていません。

 

2.指定速度

道路標識や道路標示 によって指定される最高速度であり、一般に「規制速度」や「制限速度」と言われることもあります。
車線の数や歩行者の数などの交通状態をもとに適切な速度の上限が各都道府県公安委員会により指定されます。
原則として車両は法定最高速度を超えない速度で通行する義務を負いますが、道路標識等によって速度指定が行われている場合は指定最高速度が法定最高速度に優先されます。

 

3.法定速度

道路交通法施行令で規定される最高速度を法定速度といい。速度標識のないところでの最高速度となります。
一般道路では時速60キロ、高速道路では普通車、大型バス、自動2輪は時速100Km/h、大型トラックは80Km/hと道路交通法施行令で定めています。
詳細は下記となります。

車両の種類 法定速度
一般道

高速道本線
(対面通行区間を除く)

大型乗用自動車

普通乗用自動車

軽自動車

大型自動2輪車

普通自動2輪車

60km/h 100km/h

大型貨物自動車

大型特殊自動車

トレーラー

三輪自働車

牽引自動車

60km/h 80km/h

普通自動2輪車

125cc以下

60km/h 通行禁止
原動機付自転車 30km/h 通行禁止
緊急自動車 80km/h 100km/h

 

※2017年9月28日警察庁より発表があり、新東名高速道路の新静岡インターチェンジ―森掛川インターチェンジの上下約50キロについて、2017年11月1日から最高速度を試行的に規制速度を110Km/hに引き上げることとなりました。

運転免許証の自主返納とは、加齢や病気等に伴う身体機能の低下などにより、運転に不安を感じている場合や安全な運転に支障がある場合などにより、運転を継続する意思がない方が自主的に免許証を返納できる制度です。
近年、ブレーキとアクセルを間違え車がコンビニに突っ込む、高速道路を逆走してしまう等、高齢者の交通死亡事故が相次いで報道されています。 そこで政府や自治体は運転に不安を感じている高齢者へ運転免許の自主返納を勧めています。
とはいえ、交通網が不便な地域に住む高齢者は危険だとわかってはいても、車を手放せない事情もあります。
この免許証自主返納制度は、返納に関して年齢の規定はありません。あくまでも本人の意志が原則です。

 

運転免許証を返納すると身分証明書が無くなって困る方のため、運転免許証に代わって、本人確認のできる身分証明として使うことができる「運転経歴証明書」という運転免許証よく似たカードの交付を受けることができます。自主返納の手続きをした日から5年以内であれば、希望により「運転経歴証明書」の交付を受けることができます。

 

また、各市町村では、運転免許自主返納を受けた方を対象に、公共交通機関利用料金の助成等さまざまな特典サービスを実施しています。詳細は市町村担当課までお問合せ下さい。

 

運転経歴証明書申請手続

申請は、運転免許センター、警察署で受付します。

【平日の申請】

〇受付時間

平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午前11時まで、午後1時から午後4時30分まで

 

〇受付場所

・茨城県警察運転免許センター
・茨城県内の各警察署

 

〇手続に必要なもの

本人が申請する場合
・運転免許証(有効なものに限ります。)
代理人が申請する場合
・申請者本人の運転免許証(有効なものに限ります。)
・申請者が来庁して手続きを行うことが困難であることを確認できる書類(医師の診断書等)
・申請者本人の委任状兼承諾書(各窓口に用意してあります。)
※代理人が申請する際の注意
・申請時に申請者本人へ電話し、取消申請の意思を確認します。
・代理人申請の場合、申請者本人が所持している全種類の免許が取消し(返納)となります。
・運転経歴証明書の申請はできません。

 

【日曜日の申請】

〇受付時間

日曜日の午前10時30分から午後0時まで、午後2時30分から午後4時まで
(平日とは受付時間が異なります。)

 

〇受付場所

茨城県警察運転免許センター
【注意】日曜日は、各警察署での申請はできません。

 

〇手続に必要なもの

平日の申請と同様となります。

本人が申請する場合
・運転免許証(有効なものに限ります。)
代理人が申請する場合
・申請者本人の運転免許証(有効なものに限ります。)
・申請者が来庁して手続きを行うことが困難であることを確認できる書類(医師の診断書等)
・申請者本人の委任状兼承諾書(運転免許センターおよび各警察署の窓口に用意してあります。)
※代理人が申請する際の注意
・申請者本人へ電話し、取消申請の意思を確認します。
・代理人申請の場合、申請者本人が所持している全種類の免許が取消し(返納)となります。
・運転経歴証明書の申請はできません。

運転免許証には12桁の番号が表示されています。この番号には意味があるのをご存知でしょうか。
実はこの数字には、それぞれの桁によって意味が割り振られています。

  • 最初2桁
    この数字は免許を取得した都道府県になります。
    北海道10番台・東北20番台・東京都30番台・関東関東甲信越40番台・北陸中部50番台・関西60番台・中国70番台・四国80番台・九州(沖縄含む)90番台となっています。
    番号は通し番号ではなく、北海道は10~14、東北は20~25です。 ちなみに茨城県は40です。

  • 3桁目と4桁目
    運転免許証を取得した西暦の下2桁になります。1999年の場合は99、2001年の場合は01ということになります。

  • 5桁目から10桁目
    各公安委員会での管理のための数字で、各都道府県毎の重複しない番号です。通し番号にしているとの話もありますが数字の意味は公表されていません。

  • 11桁目
    チェックデジットという、入力した際の数列の誤りを検出する数値とのことです。

  • 最後の12桁目
    運転免許証を盗難や紛失などによって、運転免許証を再発行した数字です。
    再発行を受けたことがなければ、この数字は「0」です。再発行を1回受けると「1」になります。

 

交付日の右側にある5ケタの数字
交付年月日が記載された右横に、5桁の番号が付けられています。
これは照会番号と呼ばれていて、各都道府県の公安委員会によって扱いが異なり、交付した運転免許センターに割り当てられた番号であったり、交付した免許証の通し番号であったり様々です。

ラグビーワールドカップが2019年に、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が2020年に開催されます。
これを記念しまして、平成29年4月3日(月)から日本初の特別仕様ナンバープレート(ロゴ付きナンバー、図柄入りナンバー)が発行されます。

これまでナンバープレートの交換は、移転登録や変更登録等により番号が変更となった場合や滅失・毀損などの場合に限られていましたが、道路運送車両法が改正され、同じ番号のままで図柄入り特別仕様ナンバープレートに交換することができるようになりました。

この特別仕様ナンバープレートに申し込むことができる車両は、登録自動車の自家用車、事業用。および軽自動車の自家用車となっています。(※事業用軽自動車や二輪車は対象外)

そしてなんと通常、黄色の軽自動車のナンバープレートも特別仕様のナンバープレートは白ナンバーになっていますので、軽自動車で白ナンバープレートにすることが出来ます。

ラクビーワールドカップナンバープレート手数料

  登録自動車 軽自動車
大型 中型 中型
東京都 10,400円 7,000円 7,000円
埼玉県 10,500円 7,100円 7,100円
千葉県 10,500円 7,100円 7,100円
茨城県 10,600円 7,200円 7,200円
群馬県 10,600円 7,200円 7,200円
山梨県 10,600円 7,200円 7,200円

※図柄入りのナンバーを希望する場合は、この交付料金以外に、寄付金として1,000円以上が別途必要になります。

 

オリンピックナンバープレート手数料

  登録自動車 軽自動車
大型 中型 中型
東京都 10,820円 7,210円 7,210円
埼玉県 10,920円 7,310円 7,310円
千葉県 10,920円 7,310円 7,310円
茨城県 11,020円 7,410円 7,410円
群馬県 11,020円 7,410円 7,410円
山梨県 11,020円 7,410円 7,410円

※図柄入りのナンバーを希望する場合は、この交付料金以外に、寄付金として1,000円以上が別途必要になります。

特別仕様ナンバープレートは事前予約が必要になり、申し込みは図柄入りナンバー申込みサービスのサイト(https://www.graphic-number.jp)から申し込むことができます。また、自動車の使用の本拠の位置を管轄するナンバーセンターの窓口においても申し込みは可能です。

特別仕様ナンバープレートは、予約申し込みから10日営業日(平日)後に交付(頒布)可能となります。

 

平成28 年4月1日以降、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44 号)の規定が施行されます。

これらの法令の整備により、平成28 年4月1日以降、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されます。

・ナンバープレートカバーは無色透明でも禁止
現在も透明度の低いカバーは禁じられていましたが、透明度の高いカバーは基準があいまいでした。しかし、今後はナンバープレートカバーは無色透明であってもすべて禁止になります。ナンバープレートに貼るシールもずれて文字が隠れる恐れがあるため禁止になります。ナンバーフレームもナンバーの文字に被るものは禁止されます。

・ナンバープレートの縦付け、折り返しの禁止
バイクなどでみられるナンバーの縦付けは今後禁止されます。ナンバープレートを折り返して付けることも一定の角度以上は禁止されます。(例:バイクの場合、上向き40° 下向き15°)

移転抹消登録とは、名義変更や住所変更手続きと同時に抹消登録手続きを行うことです。本来は名義変更(移転登録)と抹消登録(一時抹抹消)を同時に行う手続きですが、住所変更(変更登録)と抹消登録を同時に行う場合も移転抹消と呼ばれている場合が多いです。住所変更を伴う場合は、変更抹消、転入抹消と呼ばれる場合もあります。

移転抹消登録が必要なケースは以下のような場合が考えられます。

ケース1

車検証に記載されている所有者の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合、現在の住所・氏名に変更しなくては抹消登録ができませんので、移転もしくは変更登録と抹消登録を同時に行うことになります。

ケース2

自動車を購入後に、他県に引っ越してナンバープレートの管轄が異なる場所で抹消登録を行う場合、現在の住所に変更しなくては抹消登録できませんので、住所変更と同時に抹消登録を行うことになります。

ケース3

所有権留保(所有者が自動車販売店や信販会社)となっている自動車を抹消登録する場合も所有者を自分へ変更して抹消登録するばあもあります。

ケース4

車両保険に入っている自動車が盗難にあった場合などは、保険会社に所有者を変更して抹消登録する場合があります。

移転抹消に必要な書類

・申請書(OCRシート1号様式・3の2号様式)

・手数料納付書(移転登録500円、抹消登録350円の印紙添付)

・自動車税・自動車取得税申告書

・旧所有者の譲渡証明書

・新・旧所有者の印鑑証明書

・新・旧所有者の委任状

・自動車検査証

・ナンバープレート

・その他事由により必要な書類
 住所の移動、氏名の変更を証明する書類(住民票・戸籍・戸籍の附票など)
 車検証、ナンバープレートが紛失・盗難等で返納出来ない場合はその理由書

車検証再発行とは、自動車車検証が、万が一「紛失・破損・盗難」等にあった場合、車検証の再発行(再交付)手続きを行い、新しい車検証を発行してもらう手続きです。手続きを行う場所は、現在付いているナンバーを管轄する運輸支局です。自動車の使用者もしくは代理人が手続きを行うことがきます。

1.申請に必要な書類

・手続きに行く人の身分証明書
・使用者の委任状(代理人が手続きを行う場合)
・申請書(OCR3号様式)
・手数料納付書(申請手数料の印紙300円貼付)
・使用者の理由書
 理由書は遺失又は紛失と盗難で書式が異なります。茨城運輸支局より書式がダウンロード可能です。
 理由書へは、自動車登録番号(ナンバー)、車台番号、紛失・盗難の場所や状況、警察に届け出た場合は、届出警察署と受理番号などが必要になります。

2.手続きの流れ

ご自分で車検証再発行を行うには、事前に理由書を作成し、印鑑、身分証明書等を持参しナンバーを管轄する運輸支局で申請を行います。

(1)申請書の購入・作成

ナンバーセンターで申請書(OCR3号様式)と手数料納付書を購入し、必要事項を記入します。

(2)運輸支局窓口に書類の提出

作成した申請書と手数料納付書に理由書を添えて、運輸支局窓口に提出します。書類のチェックをしてもらい不備がなければ受理されます。受理後新しい車検証が交付されるまでしばらく待機します。

(3)車検証の交付

窓口で呼ばれると新しい車検証が交付されます。交付された車検証に記載ミス等がないか、必ず確認を行って下さい。以上で、車検証再発行は終了です。

当事務所へ車検証再発行を依頼される場合は、事前に連絡後、委任状と理由書を送付してください。

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