開発行為において敷地の出入口のため、歩道縁石の切下げ工事やガードレール等の撤去、盛土法面の埋立工事など、道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要です。 道路工事の施工承認は道路法第24条に定められており、単に「24条」と呼ばれる場合もあります。
道路法第24条 道路管理者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項、第19条から第22条の2まで又は第48条の19第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。
道路法が適用される道路とは「認定道路」と呼ばれ、都道府県または市町村が道路法基づいて認定及び維持管理をしている道路のことです。一般的に公道と呼ばれる道路(都道府県道、市町村道等)です。
道路工事施工承認の協議・申請先は、国道(2桁国道)は国道事務所。県道・3桁国道は県土木事務所。市町村道は市町村役場の道路管理課等になります。
道路工事施工承認が必要な例として以下の場合があります。
・車両出入口設置のため、歩道を切り下げる工事をしたい。
・車両出入のため、ガードレールや縁石等の道路付属物を撤去したい。
・排水施設等の設置又は改廃をするための工事をしたい。
・植樹帯の移設又は撤去の工事をしたい。
・法面埋立、切取をしたい。
・特殊舗装工事をしたい。
・その他道路に関する工事等をしたい。
ただし、 道路工事施工承認が必要か不要かは道路管理者により異なります。必ず道路管理者へ確認してください。