60条証明 | 開発許可 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

60条証明

60条証明とは、都市計画法施行規則第60条に規定されている手続きのことです。都市計画法施行規則第 60 条による証明書(通称:60 条証明書、適合証明書)は、建築物を建築しようとする計画が、都市計画法の開発許可または建築許可を 必要としないことを証明するものです。
市街化調整区域において建築確認申請をしようとする際に、確認申請機関より証明書の提示を求められた場合、建築確認申請書に60条証明を添付しなければなりません。

60条証明の対象となる都市計画法の該当条例は以下になります。
・法第29条 第1~2項(開発許可)
・ 法第35条の2第1項(開発変更許可)
・ 法第41条第2項( 建蔽率等の指定を超える建築物の許可)
・ 法第42条(開発行為を受けた土地における建築許可)
・ 法第43条第1項(開発行為を受けた土地以外における建築許可)
・ 法第53条第1項(都市計画施設の区域等における建築許可)

60条証明が必要となる具体例は以下のような場合があります。

〇 農家住宅
都市計画法第29条第1項第2号において「 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については開発許可を要しない。」とされているます。

〇線引日前住宅
都市計画法第43条の許可が不要な増築として以下のすべての要件を満たす建築物。
① 線引日に既に存していた建築物の敷地
② 線引日に既に存していた建築物の延べ面積の50%以内の増築
③ 増築に係る予定建築物の高さ10m以内