2020年 5月

都市計画法第37条の建築制限等とは開発許可を受けた開発区域内の土地で、工事完了公告までの間の建築、建設行為の制限を定めた規定です。原則として、工事完了公告が行われるまでの間は、建築物の建築や特定工作物の建設を禁止し、開発行為が許可どおり行われることを目的とするものです。

(建築制限等)
法第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
二 第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。

開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告があるまでの間は、建築物の建築や特定工作物の建設をしてはなりません。しかし、開発行為と建築行為が密接な関係にあるため、工事工程上の理由等により建築工事と切り離して施工することが不適当であり、開発工事と建築工事とを同時に行ったとしても開発区域及びその周辺の安全性に支障がない場合、 建築制限解除承認申請をし、開発行為許可済票の設置および防災措置が適切に行われていること等を条件として、 工事完了公告前の建築が許可されます。

茨城県においては、市街化調整区域内の自己の居住の用又は自己の業務の用に供する建築物を目的とする小規模開発行為(面積が 1,000 ㎡未満の開発行為)については許可と一括で法第 37 条ただし書による建築制限解除(一括制限解除)をしたものとみなされ、個別の建築制限解除承認申請を必要としない運用がされていました。

令和4年4月1日から改正都市計画法が施行されることに伴い、宅盤形成における「安全上及び避難上の対策」等の防災措置に配慮する必要があるため、すべての開発許可において「建築制限解除」の申請を必要とする運用に改正されました。(従来のみなし規定を廃止)

水戸市においては平成29年7月より小規模開発行為においても一括制限解除が廃止され個別の建築制限解除承認申請が必要となっています。

建築制限解除承認申請に必要な書類例
・ 建築制限解除承認申請書
・ 委任状
・ 許可書の写し
・ 開発区域位置図
・ 公図の写し
・ 土地利用計画図
・ 排水施設計画平面図
・ 予定建築物の平面図
・ 予定建築物の立面図
・ 工事工程表
・ 開発行為工事請負契約書の写し
・ 防災工事施工状況を示す図面
・ 防災工事施工状況を示す写真
必要書類、提出部数は担当部署により異なります。必ず担当部署へ確認してください。

開発行為において敷地の出入口のため、歩道縁石の切下げ工事やガードレール等の撤去、盛土法面の埋立工事など、道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要です。 道路工事の施工承認は道路法第24条に定められており、単に「24条」と呼ばれる場合もあります。

道路法第24条 道路管理者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項、第19条から第22条の2まで又は第48条の19第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

道路法が適用される道路とは「認定道路」と呼ばれ、都道府県または市町村が道路法基づいて認定及び維持管理をしている道路のことです。一般的に公道と呼ばれる道路(都道府県道、市町村道等)です。
道路工事施工承認の協議・申請先は、国道(2桁国道)は国道事務所。県道・3桁国道は県土木事務所。市町村道は市町村役場の道路管理課等になります。

道路工事施工承認が必要な例として以下の場合があります。
・車両出入口設置のため、歩道を切り下げる工事をしたい。
・車両出入のため、ガードレールや縁石等の道路付属物を撤去したい。
・排水施設等の設置又は改廃をするための工事をしたい。
・植樹帯の移設又は撤去の工事をしたい。
・法面埋立、切取をしたい。
・特殊舗装工事をしたい。
・その他道路に関する工事等をしたい。
ただし、 道路工事施工承認が必要か不要かは道路管理者により異なります。必ず道路管理者へ確認してください。

開発行為において水道、雨水排水、汚水排水を整備する場合、道路に給水または排水管を埋設します。このとき道路占用許可が必要になる場合があり、この占用許可は開発許可申請の事前もしくは同時に申請が必要な場合があります。道路占用許可とは道路法第32条に定められており、単に「32条」と呼ばれる場合もあります。(都市計画法第32条にも重要な条文があり混同しないよう注意が必要です。)

道路法第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

道路にもさまざまな種類があり、道路路の種類によって道路法が適用される道路と適用されない道路があります。 道路法が適用される道路とは「認定道路」と呼ばれ、都道府県または市町村が道路法基づいて認定及び維持管理をしている道路のことです。一般的に公道と呼ばれる道路(都道府県道、市町村道等)です。
道路占用許可の協議・申請先は、国道(2桁国道)は国道事務所。県道・3桁国道は県土木事務所。市町村道は市町村役場の道路管理課等になります。

道路占用許可に必要な書類は一般的に以下のになります。
・道路占用許可申請書
・位置図
・公図
・平面図
・断面図
・構造図
・保安図
・写真等
必要書類、提出部数は道路管理者により異なります。必ず道路管理者へ確認してください。