市街化調整区域における開発行為の立地基準として都市計画法第34条第11号及び第12号は、開発許可権限を有する都道府県や市町村が定める条例により、市街化調整区域において区域、目的、予定建築物の用途を定めて開発許可することができる旨を規定しています。
市街化調整区域内のあらかじめ指定した区域において、既存集落の維持・保全を目的に、申請者の出身要件等を問うことなく(誰でも)住宅や一定の小規模な店舗や事業所の立地が可能になります。
区域指定の基本的な考え方
(1)11 号区域(幅広く指定)
既存宅地制度(H12 廃止)の代替措置として市街化区域に隣・近接している集落を対象
(2)12 号区域(限定的に指定)
集落のコミュニティ維持を図るため市街化区域から離れている集落を対象
市街化区域に隣・近接しているかいないかにかかわらず、おおむね50以上の建築物が連たんしている既存集落を対象に区域指定が行われます。その形態により 「茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例」により次のように区分(集落分類)されます。
(1) 第1種集落 幹線道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道を除く。)に沿って発達した既存集落
( 2 ) 第2種集落 住宅団地であって,当該住宅団地の存する地域に係る線引きの日前に造成されたものであることその他の規則で定める要件に該当する既存集落
( 3 ) 第3種集落 第4条第1項各号のいずれにも該当する既存集落であって,前2号に掲げる既存集落以外のもの
( 4 ) 第4種集落 地形,地物等の状況により集落が拡大するおそれのない既存集落であって,規則で定める要件に該当するもの
( 5 ) 第5種集落 300以上の建築物が連たんしていることその他の規則で定める要件に該当する既存集落
( 6 ) 第6種集落 前各号に掲げる既存集落以外の既存集落
区域指定の建築物用途制限等
区域指定の集落において建築できる建築物は、第2種低層住居専用地域内で建築可能な用途や延べ面積200㎡以下の事務所もしくは作業所になります。ただし 集落分類により建築可能な建物が変わります。
また、建ぺい率・容積率等は以下の制限があります。
建ぺい率: 60%
容積率: 200%
最低敷地面積: 300㎡以上
高さ: 10m以下
該当地の区域指定状況、集落分類、技術基準をよく確認する必要があります。
茨城県の区域指定(2019年4月現在)
県条例による指定
茨城町11号・12号
阿見町12号
特例市・事務処理市町村の指定
特例市
水戸市11号,つくば市11号・12号
事務処理市町村
日立市,土浦市,石岡市,常総市,常陸太田市,取手市,鹿嶋市,潮来市,那珂市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,つくばみらい市,境町