子供の親権と監護権 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の遺言・相続・離婚相談

子供の親権と監護権

お子さんのいる方が離婚をする場合一番問題になるのが「子供の親権をどうするか」だと思います。

親権とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称です。未成年の子に対し親権を行う者を親権者といいます。

離婚する場合には夫婦のどちらか一方を親権者と定めなければなりません。

離婚届には親権者を記載する欄があり、親権者を記載しなければ役所で受け付けてもらえません。

通常、親権者はお互いの話し合いにより決定します。どちらが親権者になるか話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ親権者を定める調停、又は審判の申し立てをすることができます。

しかし、親権は離婚時の条件にもなりますから、親権が決まらない場合は離婚調停の申立をしてその調停の中で親権の話し合いもしていくのが一般的です。

親権者の決定について調停でも話し合いがまとまらない場合は、裁判所により親権者を指定してもらうことになります。

親権には未成年の子の身体的・精神的な成長を図るために監護・教育を行う権利として「身上監護権」が含まれています。

一般的には子供を引き取り育てる側が親権者と監護者を兼ねますが、親権の「身上監護権」の部分を切り離して、親権者とは別に監護者を定めることもできます。

例えば、父親が親権者として子供の法定代理人・財産管理などの行為を行い、母親が監護者となって子供を引き取り、子供の身の回りの世話や教育を行う事ができます。(ただし、特別な事情がある場合の例外的処置といえます。)

親権や監護権を持たない親でも子供の扶養義務はあり、子供をどのように育て教育するか意見を言う権利もあります。また子供を引き取り育てる側へ対して、「面会交流権」も要求できます。

親権は親に与えられた権利ではありますが、あくまで子供のために設けられた制度です。
 
 子供にとって、どうすることが一番良いのか
 
 それが、親権者を決定する上で最も大切なことです。