費用・報酬額 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の遺言・相続・離婚相談

費用・報酬

公正証書

下記報酬には相談料・公証人との事前調整・書類作成代行料が含まれます。 ※ 公正証書の作成には金額に応じて別途公証人に手数料の支払いが必要です。

[公証人手数料の詳細はこちらへ]

 目的  報酬額(10%税込)
 金銭消費貸借契約  22,000円~
 公正証書遺言  55,000円~
 離婚給付契約公正証書  44,000円~
 必要書類等の取得 戸籍謄本 住民票 固定資産評価証明書  各2,200円
 公正証書遺言証人 ※証人は2人必要  1人10,000円
 手続き代理 ※遺言は代理不可  11,000円

 

手続き・必要書類

公正証書

公正証書の作成には事前に公証人との打合や事前に提出する書類が必要になります。

【公正証書遺言】 1.事前準備 遺言内容は事前に決めておく必要があります。 以下の書類を事前に持参するかファックスします。 ①遺言者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)又は運転免許証の写し 。 ②遺言者と相続人である受遺者との関係が分かる戸籍謄本又は原戸籍謄本。 続柄によっては、更に除籍謄本が必要な場合もある。 相続人以外の受遺者については住民票抄本。 ③土地・建物を相続させ又は遺贈する場合は、土地・建物の登記簿謄本と固定資産評価証明書。 不動産以外の財産についてはそれを記載したメモ 預貯金については,金融機関名、支店名、口座番号。 遺言者が死亡保険金の受取人である場合は,保険証券。 ④証人の氏名,生年月日,住所が分かる運転免許証の写し又は住民票抄本等 ⑤遺言者・受遺者・証人の職業を記載した資料 2.作成当日 遺言者は、実印(運転免許証の場合は認印でも可)と事前提出の書類がファックスの場合は原本を持参して証人2名と出頭します。 証人は運転免許証か住民票と認印を持参します。

【離婚公正証書】 1.事前準備 離婚給付契約の内容は、当事者で予め決めておきます。 事前に決めておくこと ①親権者・監護権者 ②養育費 月額 ?万円 期間18歳まで・?歳まで・大学卒まで ④慰謝料 一括・分割 ⑤財産分与 不動産・車等 現金 一括・分割 ⑥面接交渉 子供との間の面接 ⑦清算条項 以上の他にお互いに裁判沙汰にしない約束 ⑧強制執行認諾約款 任意に支払わない場合強制執行をうけてもやむを得ないことの承諾 以下の書類を事前に持参するかファックスします。 当事者や養育費の対象者である子の身分関係を確認するための戸籍謄本 2.作成当日 当事者本人が役場に行く場合、運転免許証と認印 代理人に依頼する場合、契約内容を記載し、委任者の実印を押印した委任状と印鑑証明書 代理人の運転免許証等と認印

【金銭消費貸借契約】 1.事前準備 契約の内容は、当事者で予め決めておきます。 事前に決めておくこと ①債権者と債務者、連帯保証人の有無 ②貸付日、貸付金額 ③利息と損害金、期限の利益喪失約款 ④支払日と支払額、支払方法 ⑤抵当権などの担保の有無、有の場合の目的物の特定(土地建物の地番、家屋番号など) ⑥強制執行認諾約款の記載 2.作成当日 ①債権者は運転免許証等と認印、又は印鑑証明書と実印 ②債権者が代理人を依頼する場合は、契約内容を記載し、債権者の実印を押印した委任状と印鑑証明書、代理人の運転免許証等と認印 ③債務者及び保証人は運転免許証等と認印、又は印鑑証明書と実印 ④債務者又は保証人が代理人を依頼する場合は、契約内容を記載し、債務者又は保証人の実印を押印した委任状と印鑑証明書 ⑤抵当権を設定する場合は、目的不動産の登記事項証明書