土地の評価額 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の遺言・相続・離婚相談

土地の評価額

相続で大きな割合を占めるのが土地です。

では、土地の価値はどのように決めるのでしょうか?

土地の価格は実際の売買価格以外に4つの価格がつけられています。

「公示地価」「基準地価」「相続税路線価」「固定資産評価額」

相続税を計算するときの土地の評価額の計算は、土地がある場所により次のように異なります。

(1)相続税路線価が付されている地域→相続税路線価方式で評価
 土地が接する道路について一平方メートルあたりの価値(千円単位)が付されています。
  この相続税路線価に土地の面積をかけたものが、その土地の相続税評価額になります。

(2)相続税路線価が付されていない地域→倍率方式で評価
 土地がある地域について「倍率」が決められています。
  固定資産税評価額に倍率をかけたものが、その土地の相続税評価額になります。

公示価格  
公示価格は地価公示法に基づき、毎年1月1日現在の全国の土地価格を 国土交通省が公表します。
不動産価格の専門家である不動産鑑定士の鑑定評価に基づき土地鑑定委員会が 決定します。

基準地価 
基準地価は7月1日時点の 調査による土地価格です。
調査方法は公示価格とほぼ同じですが、国土交通省ではなく、  都道府県が公表します。

相続税路線価
主要道路に面した土地に対する評価額です。
国税庁が1月1日時点で評価し、8月頃に公表されます。
土地の売買事例や不動産鑑定士の意見を取り入れて決められます。

固定資産税評価額
土地・建物に課税される固定資産税や不動産取得税、  登記の際の登録免許税の基準となる価格です。
は国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて市町村が 決定し、原則として3年に1度評価額は見直されます。

おおむね以下の関係になります。
公示価格=基準地価
相続税路線価=市場価格×0.8
固定資産評価額=市場価格×0.7