遺言パート2 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の遺言・相続・離婚相談

遺言パート2

遺言を見つけた側はどのような手続きを行えばよいのか?

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

※ 検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。また、故意に遺言書を隠匿していた場合には、相続欠格者として相続権を失うことになります。

検認を受けていない遺言書では不動産相続の登記手続や金融機関の相続手続きは受け付けてもらえません。

そして、その「検認」を請求するには、被相続人と法定相続人全員の「戸籍類」が必要です。
戸籍は1つだけではなく、戸籍謄本、数種類の改正原戸籍、除籍謄本が存在します。

最低でも
 出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 法定相続人全員の戸籍謄本
場合によっては、
 父・母・祖父・祖母・兄弟(姉妹)・子供・めいおい
 の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
が必要になります

つまり、まずは被相続人、相続人の戸籍を集めることから始まります。