取得時効 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の遺言・相続・離婚相談

取得時効

消滅時効とは反対に一定期間の経過によって権利が取得される制度です。

民法で以下のように定められています。

民法第162条
1.20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

つまり、他人の物を自分の物(動産および不動産)と思い込んで10年間持ち続けると自分の物になってしまい。もう元の所有者から返せと言われる筋合いはない。ということです。

例えば、家を建てるために土地を購入した。不動産屋のミスで公示されている面積より隣の家側に境界線が引かれていた。その土地を購入した本人も隣の人もそのことに気づかずに10年間が経過した場合、後から気が付いてももう土地を返す必要はなくなります。
※ただし、時効取得した土地を第3者に対抗するためには、土地を分筆してもらい所有権移転登記をしなければなりません。

時効制度の存在理由としては、一般に以下のことが挙げられます。

・長年継続した事実状態を法律上も尊重してそのまま正当な権利関係として認める。
・真実の権利関係を立証することの困難さを救済するために時効の主張を認める。
・権利の上に眠る者は保護に値しない。