相続税パート1 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の遺言・相続・離婚相談

相続税パート1

2015年1月1日(平成27年1月1日)から相続税が大きく変わるのはご存じでしょうか?

なかでも影響が大きいのが基礎控除の引き下げです。

現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数

改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数

相続人が母親と子ども2人であれば、資産8000万円までなら、税金がかかりません。

これが改正後には、4800万円超で課税の対象になります。

現状では相続税の納税者の割合は約4%(100人亡くなると4人)ほどです。

改正後、基礎控除が引き下げられれば相続税の課税割合は6~7%(100人亡くなると6~7人)程度になると試算されています。

特に、大都市圏で戸建の家を持っていると相続税がかかる場合が多くなります。