遺言・相続 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の遺言・相続・離婚相談

遺言とは?

一般的には遺書(イショ)や遺言(ユイゴン)と言われますが、法的には遺言と書いて「イゴン」と読みます。
遺言とは広い意味では自分が死ぬ前に自分の意志や思いを伝えるために残した言葉や文書といえます。しかし、法律のうえでは自分が死亡した時に遺産をどのように分配するかなど、法律で定められた事項について生前に意思を残す法律行為とされており、法律で定められた要件を満たせば法的拘束力を持つものです。
したがって、遺言の形式は民法によって厳格に定められています。民法に従っていない遺言は法律上の効力を持ちません。

遺言の効果

民法で定められた遺言の効果は以下になります。

1.相続分・遺産分割方法の指定

相続分の指定とは、妻に財産の3分の2、長男に3分の1を相続させる。のように相続させる財産の割合を指定することです。
遺産分割の方法とは、特定の土地、建物を長女に相続させる。のように特定の財産を特定の相続人に相続させることを指定することです。

2.財産の遺贈

例えば内縁の妻や長男の嫁等は、法定相続人ではありませんので財産を相続することは出来ません。法定相続人以外に死後財産を譲る場合は、遺言によって遺贈する必要があります。

3.相続人の廃除

相続人の廃除とは、相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたとき、または相続人にその他の著しい非行があったときに、虐待などした相続人の地位を奪うことをいいます。

4.子の認知

未婚の状態で生まれた子供は、認知をされないと父親とは法律上の親子関係が生じません。遺言によって子供を認知することが出来ます。

5.遺言執行者の指定

遺言執行者とは、遺言の内容を実現することを任された人であり、遺言の内容に従ってさまざまな手続きを行う権限を有しています。手続きを遺言執行者が行うことが可能となり、手続きがスムーズに進みます。

6.未成年後見人の指定

未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができます。

 

遺言の方式

普通方式遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。他に特別方式の遺言もありますが、通常作成されるのは普通方式の「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」になります。

1.自筆証書遺言

全ての内容を遺言者自身が自筆(自分の手)で書いた遺言です。※法改正により財産目録はパソコンでの作成も可能のなりました。

2.公正証書遺言

公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。原本が公証役場で保管され、家庭裁判所での検認が不要となります。

遺言の書式

遺言の書式