遺言パート1 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の遺言・相続・離婚相談

遺言パート1

市役所・商工会議所で行政書士による無料相談会が開かれていますが、その相談の8割は相続に関連した相談だそうです。

それだけ皆さん関心があり、また困っているということです。

相続に関しては様々な手続き・トラブルが発生しますのでシリーズとして記事を書いていこうと思います。

まず、相続の始まりは遺言からでなないでしょうか。一般的には遺書(イショ)や遺言(ユイゴン)と言われますが、法的には遺言と書いて「イゴン」と読みます。ユイゴンでも間違いではありませんが。

現在、遺言に関する情報はインターネットや書籍等であふれており、多少勉強すれば誰でも書けるものになっています。

自筆証書遺言で最低限守らなければならないルールは3つです。

1.全文自筆で書かなければならない。ワープロや代筆は不可です。

2.作成日付を明確に書かなければならない。日にちが特定されなければなりません。

3.署名押印しなければならない。認印でも構いませんが実印をお勧めします。

基本的に守らなければならないルールはこれだけです。用紙や筆記用具、書式などは法律による取り決めはありません。

ただ、やはり重要なのは内容です。内容に相続人が納得できない遺産分割があったり、相続内容が不明確になっている場合には結局遺産分割協議が必要になってしまう事もあり、場合によっては相続人同士の争いの元になることもあります。

これでは遺言を残しておくメリットがなくなってしまいます。

やはり遺言を作成する場合には、全て一人で作成しようとせず、事前に相続人と話し合いをおこなったり、相続遺言の専門家へ相談することが円満に相続を行う秘訣だと言えます。