今や夫婦の3組に1組が離婚するとも言われています。
離婚はとても身近な問題ともいえます。当ホームページの検索キーワードも「離婚」に関するワードがトップです。
離婚する人の90%にあてはまる「協議離婚」についてお話しします。
まず、協議離婚するときは必ず離婚協議書を作ってください。
なぜなら、口約束で決めてしまうと約束の内容があいまいになってしまい必ずトラブルの元になります。
離婚協議書とはお互いの約束を書面にした契約書です。
例えば、お金の貸し借りをするとき口約束で決めてしまい、借用書(金銭消費貸借契約書)を取り交わさなければ後でトラブルになりやすいことは容易に想像できると思います。
離婚とは他人になることですから、信用するしないではなく当然、離婚協議書は作成すべきです。
そして離婚協議書は必ずしも公正証書にする必要はありません。
確かに公正証書は強力な証拠能力があり心理的圧力になるとも言えますが、契約書と考えれば全ての契約に公正証書が必要とは言えないことと同様です。
通常の契約書と同様書面として残すことが大事です。
たとえ、子供がいなくて慰謝料や養育費の支払いがない場合も、その支払い義務がないことを書面ししておく意味があります。
離婚協議書以下のような内容を記載することが一般的です。
1.離婚する旨の合意
2.親権 監護権
3.養育費
4.面会交流
5.慰謝料・財産分与・婚姻費用分担金
その他通知義務者、清算条項
ただし、離婚の条件はケースバイケースですから様々な内容が考えられます。
もし、書き方や内容に関して不安がある場合は専門家のアドバイスを受けてください。