離婚の方法 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市,東海村の遺言・相続・離婚相談

離婚の方法

離婚には大きく分けて3つの方法があります。

1.協議離婚

夫婦間でお互い離婚の同意があり、役所へ離婚届けを提出すれば、協議離婚の成立となります。

将来のことや共有の財産などについて、ふたりの話し合いがうまくまとまれば、第三者を介すことなく離婚が成立します。

離婚の約90%が、この協議離婚のパターンです。

お互いの同意と言っても口約束では後でトラブルの元になってしまいますので、必ず離婚協議書を作ってください。

離婚時に約束したことを「離婚協議書」という書面にし、場合によってはより証拠能力の高い「公正証書」とすることで、トラブルを未然に防ぎ、またトラブルとなった時も自分の身を守ることができます。

2.調停離婚

どちらかが離婚に同意しない場合や、同意はしても慰謝料などの条件で折り合わない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停委員二名が、双方から事情を聞き裁判官の指揮のもと両者の間に入って調停案を示すなどして、当事者間で公正で具体的に妥当な合意を成立させ、紛争の自主的任意的解決をはかろうとするものです。最終的に両方が合意することで離婚が成立します。

離婚裁判(裁判離婚)を提起する前に、必ず調停手続きを経なければなりません。

3.裁判離婚

調停が不成立だった場合には、裁判までもつれこむケースもあります。夫婦が原告と被告という立場に立って争うことを意味し、離婚の決定は当事者ではなく裁判官にゆだねる形となって離婚が成立します。

実際は、判決が下る前に和解勧告に応じて和解するケースが多いのが特徴です。