本屋やインターネット上には遺言に関する書籍や情報があふれています。しかし、実際には遺言を準備している方はまだまだ少ないようです。
平成24年の死亡者数は、 1,256,359人(厚生労働省統計) それに対して遺言書の検認数は、16,014(司法統計)です。
秘密証書遺言は年間100件程度しか作成されませんし、公正証書遺言は検認する必要はありません。
ということは平成24年の死亡者で自筆証書遺言を残していた方はわずか 1.27%です。
実際は、遺言書が見つからなかったり見つかっても検認しない場合もあると思いますが、
それでも遺言書を準備している人はまだ 1桁%ではないでしょうか。
自分にはたいした財産もないし、相続にもめることはないから遺言書はいらない。と思うかもしれませんが。
遺言書が有るか無いか、自筆証書か公正証書かで相続手続きの負担も変わってきます。
相続人になるべく負担をかけず円満な相続手続きを行えるよう準備しておくとことも大きな財産となります。
遺言書は自分の意思を残された人々に伝えるものです。
財産の分割だけでなく、家族に伝えたい思いを書くこともできます。
まずはあまり形式にとらわれず、自分の気持ちを書くことからはじめても良いと思います。