建設労働者確保育成助成金 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

建設労働者確保育成助成金

 1.建設労働者確保育成助成金とは

建設労働者確保育成助成金は、建設労働者の雇用の改善、技能の向上をめざす中小建設事業主や中小建設事業主団体を支援する制度です。建設業における若年労働者を確保・育成し、技能承継を図り、建設労働者の安定した雇用と能力の開発・向上を目的としています。中小建設事業主や中小建設事業主団体が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。

これまでの建設教育訓練助成金、建設雇用改善推進助成金は廃止され、新たに建設労働者確保育成助成金が創設されました。

2.助成コースと受給額

建設労働者確保育成助成金は、12の助成コースから構成されており、助成コースごとに定められた措置を実施した場合に受給することができます。

(1)認定訓練コース(経費助成)

中小建設事業主又は中小建設事業主団体が、職業能力開発促進法による認定職業訓練(広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業補助金の交付を受けている認定職業訓練)を行うこと

1人1月当たり4,400円など(訓練の課程等によって助成額が異なります)

(2)認定訓練コース(賃金助成)

中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、有給で認定職業訓練(キャリア形成促進助成金又はキャリアアップ助成金の支給を受けていること)を受講させること

認定訓練を受講した建設労働者1人1日当たり5,000円

(3)技能実習コース(経費助成)

中小建設事業主又は中小建設事業主団体が、雇用する建設労働者に対して、技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させること

技能実習の実施に要した経費の9割(登録教習機関等に委託して行う場合は8割)。ただし、1つの技能実習について1人当たり20万円を上限とします。

※ 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)については助成率を10割に拡充しています。

(4)技能実習コース(賃金助成)

中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、有給で技能実習を受講させること

技能実習を受講した建設労働者1人1日当たり8,000円。ただし、1つの技能実習につき20日分を上限とします。

(5)雇用管理制度コース(整備助成)

中小建設事業主が、雇用管理改善に資する次の①~③のいずれかの制度を導入・適用すること
①評価・処遇制度
②研修体系制度
③健康づくり制度

評価・処遇制度については40万円、研修体系制度については30万円、健康づくり制度については30万円。ただし、各制度内で複数の制度を導入した場合であっても支給額は変わりません。

(6)若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)

中小建設事業主が、若年労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行うこと

事業の実施に要した経費の2/3相当額。ただし、事業全体として一事業年度について200万円を上限とします。

(7)若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主団体経費助成)

中小建設事業主団体が、若年労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行うこと

事業の実施に要した経費の2/3相当額。ただし、一事業年度につき、中小建設事業主団体の規模に応じて、1,000万円または2,000万円の上限額があります。

(8)建設広域教育訓練コース(推進活動経費助成)

広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、建設工事における作業に係る職業訓練の推進のための活動を行うこと

事業の実施に要した経費の2/3相当額。ただし、訓練人日2万人日未満の場合は上限額4,500万円、訓練人日2万人日以上3万人日未満の場合は上限額6,000万円、訓練人日3万人日以上4万人日未満の場合は上限額7,500万円、訓練人日4万人日以上の場合は上限額9,000万円とします。

(9)建設広域教育訓練コース(施設設置等経費助成)

広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備を行うこと

職員及び訓練生のための福利厚生用施設及び設備以外のものの設置または整備に要した経費の1/2相当額。ただし、3億円を上限とします。

(10)新分野教育訓練コース(経費助成)

中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を行うこと

新分野教育訓練終了後(新分野事業進出への進捗が確実に認められる場合に限る)および新分野事業進出後それぞれにおいて、教育訓練に要した費用の1/3相当額。ただし、新分野教育訓練終了後および新分野事業進出後それぞれにおいて、訓練を受けた建設労働者1人当たり20万円かつ、1対象訓練当たり200万円を 上限とします。また、新分野進出後の助成金支給を受けるためには、教育訓練終了後に助成金支給を受けていることが必要となります。

(11)新分野教育訓練コース(賃金助成)

中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を行うこと

新分野教育訓練終了後(新分野事業進出への進捗が確実に認められる場合に限る)および新分野事業進出後それぞれにおいて、教育訓練を受けさせた建設労働者1人1日当たり3,500円。ただし、一の教育訓練について40日を上限とします。

(12)作業員宿舎等設置コース(経費助成)

 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎、作業員施設(以下「作業員宿舎等」という)の賃借により、作業員宿舎等の整備を行うこと

作業員宿舎等の賃借に要した経費の2/3相当額。ただし、一事業年度当たり200万円を上限とします。

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