建設業の技術者の兼務 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

建設業の技術者の兼務

1.営業所の専任技術者の兼務

経営業務の管理責任者と専任技術者は、同一営業所内では両者を1人で兼ねることができます。
複数の業種の専任技術者の要件を満たしている者は、同一営業所の複数の業種の専任技術者を兼ねることができます。
専任技術者は営業所に常勤しますので、原則として主任技術者、監理技術者等工事現場の配置技術者になることはできません。ただし、例外として次のすべてを満たす場合、工事現場の主任技術者となることができます。なお、主任技術者とは、建設業者が工事を行う場合その請負金額に関わらず現場に置くことが義務付けられる工事の施工上の管理等を担当する技術者をいいます。

営業所専任技術者が主任技術者を兼ねるための要件
・当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
・工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
・当該工事が主任技術者等の現場への専任が必要となる工事(公共性のある工作物に関する重要な工事で請負金額が4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上))でないこと

現場代理人は常駐を要することから、営業所における専任の技術者、および経営業務の管理責任者は、現場代理人となることはできません。

2.専任技術者・監理技術者の兼務

公共性のある工作物に関する重要な工事(請負金額4,000万円以上、建築一式工事においては8,000万円以上)に設置する主任・監理技術者は、特別な場合を除き原則として工事現場ごとに専任で配置しなければなりません。専任を要しない工事の主任技術者であれば他の工事との兼務も可能です。

以下の条件に該当する場合のみ、同一の専任の主任技術者が複数の建設工事を管理することができます。ただし、この規定は専任の監理技術者については適用されません。

(1)密接な関係のある2以上の建設工事を、同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合。

(2)施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合。

このほか、発注者が同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の工事であって、当初以外の請負契約が随意契約により締結されることで工作物に一体性が認められるものについては、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これを1つの工事とみなして、当該技術者が当該複数工事全体を管理することができます。この場合、兼務した工事の下請金額の合計が4,500万円(建築工事一式の場合は7,000万円)以上になる場合には、専任の主任技術者から監理技術者に配置技術者を変更する必要があります。

3.現場代理人の兼務

同一請負契約に限り、現場代理人と主任技術者又は監理技術者を兼任することが可能です。同一請負契約で兼任した者は、特別な場合を除き、他工事の現場代理人又は主任技術者等を兼務することができません。特別な場合とは、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は隣接した場所において施工する場合に限り、関連する他工事の現場代理人及び主任技術者又は監理技術者を兼
務することができます。
また、同一請負契約で兼任した場合にあっても、当該工事が技術者の専任を要しない工事である場合には、請負金額500万円未満の他工事の現場責任者及び主任技術者を同時に1件に限り兼務することができます。

4.技術者等の配置について

現場代理人、監理技術者又は主任技術者、営業所の専任技術者の兼務について

技術者の兼務

注1: 監理技術者又は主任技術者の専任を要しない工事とは,請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満の工事
注2: 監理技術者又は主任技術者の専任を要する工事とは,請負金額が4,000 万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事
注3: 営業所の専任技術者,経営業務の管理責任者が兼務できるのは,工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し,当該営業所との間で常時連絡をとれる体制にある場合です。
注4: 同一現場等,特別な場合にのみ現場代理人を兼務することが可能です。

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