建設業許可取得の必須要件に「経営業務の管理責任者がいること」があります。個人事業主が建設業許可を取得する場合、支配人が要件を満たしていれば「経営業務の管理責任者」となることができます。
「経営業務の管理責任者がいること」について再度ご説明します。
1.経営業務の管理責任者がいること
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。
(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)7年以上経営業務を補佐した経験
支配人とは、商業登記簿上で支配人登記が行われている者をいいます。
つまり、個人事業で建設業許可を取得する場合、個人事業主本人が「経営業務の管理責任者」となる要件を備えていない場合は、要件を満たしている者を支配人登記することにより、要件をクリアすることができます。
2.支配人とは
支配人とは、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する商業使用人として定義されています。
商法では以下のように定められています。
(支配人) (支配人の代理権) (支配人の登記) (支配人の競業の禁止) |
3.支配人登記とは
登記とは、法に定められた一定の事柄を法務局(登記所)に備える登記簿に記載することです。
個人商人の支配人については、商人が支配人を選任したときはその登記をしなければなりません。
商業登記法では以下のように定められています。
(会社以外の商人の支配人の登記) (会社の支配人の登記) 第四十五条 会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。 |
4.登記手続き
行政書士が業として登記申請を代理することは認められていません。登記申請書類の作成を行うことも認められていません。
登記手続きは、本人申請もしくは司法書士へ依頼することになります。
本人申請する場合は以下の書類等が必要になります。詳細は法務局へ問い合わせてください。
・支配人登記申請書
・商人の委任状
・商人の印鑑証明
・商人の実印
・商人の印鑑届書
・登録免許税:3万円の収入印紙